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いつもam国際行政書士オフィスをご覧いただきましてありがとうございます。
本年も多くの人々の人生の切り替わる瞬間に立ち会わせていただき、感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。
2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)
※新年は1月5日(月)より通常営業いたします。
お電話やメールの返信はお休みさせていただきますが、
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かーれん先日実際に起きた出入国在留管理庁による改善命令のニュースをわかりやすく解説していきます!
このブログでは、2025年5月2日付で、お菓子メーカー「シャトレーゼ」の外国人労働者160人に給与未払い、シャトレーゼが入管庁から業務改善命令がありました。
なぜこんなことが起きたのか?を掘り下げて、行政書士の視点で解説していきます!
この記事では、特定技能制度のリスクと、制度を活用する上での注意点がわかる様に解説していきます。
あくまでも制度をよりよくするため、より理解するための深掘りであることを踏まえてお読みください。決して正義の追求!などとは考えておりません。
特定技能制度というのは、外国人に与えられる在留資格のうちのひとつで、
一言で言うと:
人手が足りない仕事を、日本で働きたい外国人に労働してもらうための制度
です。
特定技能には1号と2号に分けられており、次の様な外国人が日本に来て働いています。
| 1号 | 2号 |
|---|---|
| ・一定のスキルと日本語力がある人 ・働ける期間は最大5年 ・家族は連れて来れない | ・もっと熟練した技術を持ってる人 ・期間の制限はない ・家族を日本に呼ぶことができる |
企業の義務としては、
があります。
このシャトレーゼのケースではなぜ入管庁に違反と判断されたのでしょうか?
ここで挙げられるポイントは、
以上の3つが考えられます。
大きな違反ポイントはやはり休業手当の未払いになりますが、これらの違反は制度全体の信頼を損なう恐れがあります。
ここでのもやもやポイントをまとめてみます。
法的には「会社都合の休業」であれば賃金の6割以上支払い義務があります。
労働基準法
第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
雇用契約を結ぶということは、就労機会の提供が大前提となっており、労働者が日本人であっても外国人であっても休業手当を支払う必要があります。
この視点から見ると、休業手当を払わなかったことで、外国人の労働者を都合のいい単なる労働力=コストとしてしかみていないのか?などとモヤモヤポイントが浮かび上がってきます。
新たな工場を稼働するために雇用契約を結んだとあります。
たしかに計画の遅れは”わざと”ではありません。工場建設の遅れは不可抗力になりますが、すでに外国人は労働をするために入国していて、外国人側からすれば経済的に損失があり、なおかつ在留資格の内容にすでに違いがあることから大きなリスクが伴います。
「わざとでなければ仕方ない、問題ない」というような判断でいいのでしょうか?
「違反だったけど仕方がない」というのは制度全体の信頼を壊すことにつながります。
今回のシャトレーゼの事案に関して、特定技能制度の趣旨と現場での運用のズレが生じてしまったのだと思います。
特定技能制度の目的は、「人手不足が深刻な産業分野において、即戦力として働く外国人を受け入れる」ことであり、適正な在留活動を満たす必要があります。
適切な在留活動というのは以下の通り例を挙げます。
では、逆に「適正でない在留活動」というのは?
これらは在留資格の趣旨に反するため、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
このように、制度の趣旨と現場での運用に異なる点があったことから、入管庁による調査で違反が発覚したと思われます。
元もないことを言うようですが、申請書類の雇用条件書に休業手当に関する欄は必ず有りでチェック入れてるはずなんですけどね。(そもそも無しの欄がありません)
この事案から学び、他の特定技能の外国人を採用している企業や人事部が学ぶべき点を整理してみましょう!
稼働前に入国させると、給与支払い義務が発生します。働けない期間でも契約は有効となります。
会社都合で働かせられない場合でも、労働基準法26条の休業手当が必要になります。
できれば雇用契約に「休業時の給与支給方法」を明記するのが良いでしょう。
名義貸し的な支援体制では制度違反となります。支援義務は委託しても、企業が最終責任を負うことを認識してください。
支援内容の報告、面談記録、支援実施状況を企業側も必ずレビューをするようにしましょう。また、委託契約書に「不履行時の違約条項や報告義務」を追加するのもいいでしょう。
雇用条件や待機理由を本人が理解していないと、トラブルや入管通報の原因になります!
外国人本人が理解できる書面の作成はもちろん、定期面談と通訳を交えた記録の保存がトラブルを回避するポイントです。
「働いていない=支援も不要」ではありません。待機中こそ、生活支援が必要になります。
特定技能の義務的な支援には生活に関する支援があります。必ず行わなければならない支援を怠ると、違反として指摘されるのは当然ですよね…
「うちはよくわからない」「外国人担当者に任せている」は通用しません!
年に2回以上の入管法・労基法・制度運用研修を管理職に義務付けることや専任の行政書士や社労士による研修動画を依頼したり、社内マニュアルを整備することが再発防止につながります。
いかがでしたでしょうか?
特定技能制度は「受け入れればいい」という制度ではありません。
外国人材と企業双方の信頼を守るための運用が必要不可欠です。
特定技能制度をしっかり理解している行政書士に相談をするのも1つのポイントです。
制度を理解した実務運用ができる企業や登録支援機関こそが、これからの特定技能を支える柱になります。
これらの制度について、当オフィスでも相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。




よーし、行政書士の資格が取れたし、開業!
とりあえず事務所借りて、パソコン買って、机もそろえて、
え、会費も払って…



どうしたのー??



やっと事務所を開けそうなんだけど、売上がないのにこんなにお金使っても大丈夫なのかなぁ?
貯金もそんなにないし、こういう時ってお金借りられるのかな?



開業までもう少し!すごいね!!!
そうだね、初めて自分で事業をする人向けに借りれるお金もあるよ!



私なんにも売上ないけど借りても大丈夫なのかな?
どうやったら借りられるのかな?



それじゃあ、一緒に考えてみよう!
こちら、開業前のかーれん。
自分で開業して自分の仕事を始められることでわくわくしている一方で、お金の不安がかーれんを襲っていました。
この記事を読んでいるあなたはどうでしょう?
今回はかーれんの開業時のお話をふまえてお金を借りるまでの流れをお話ししていきます。
かーれんはまず、元銀行員である私に相談をしてきました。
「結構最初はお金使っちゃうんだけど、借りたほうがいいかな?」という内容。
=漠然と「お金が必要」な気がするということ。
まず、誰かに相談したことは正解ですね。
そこからいくら必要なのか?何に使うのか?を一緒に書き出していきました。
行政書士会への登録に約30万、事務所の家賃が6万、パソコンが20万、机やイスに3万、鍵付きの棚に2万…(約100万!?!?!?)
そう、まずは冷静に...!
あなたが事業を始めるために「何が必要で、いくら必要なのか?」を整理することが大切です。
いわゆる「資金計画」といわれるものです。
すぐに買えないからこそ、立ち止まって整理をしていきましょう。
資金計画ができたら、次は毎月かかってくる「固定費」について考えてみましょう。
家賃6万、光熱費1万、通信費1万、保険料など3万...合計11万!!
これと、借入の返済2~3万程度を含めると約14万!!!
事務所を開業するだけで毎月14万はお金が出ていくことがわかりました!!
実際にはもっとほかのお金もかかるかもしれませんが、最低限かかってくるお金として把握しておきましょう!
さて、必要なお金が借りられたとして、どのようにお金を返していきましょう?
ここではあなたの事業でもっとも大切なことのひとつ「売上」についての整理をしていきます。
まずはサービス内容を確認していきます。行政書士なので、「ビザ関係」「帰化や永住」「会社設立」などのサービス内容があげられます。
次に料金の設定。相場を調べたり、お客さんとなりうる人数を想定したり、調査や金額の妥当性を図ることをしました。これが事業計画となっていきます。
例えば、
サービスAが10万円、サービスBが5万円、サービスCが5千円と決めたとします。
毎月、事務所を維持するために14万はかかってくるのでそれ以上の売上を上げなければいけません。
よって、毎月、サービスAが1つ、サービスBが1つ売れると事務所は継続できる!
ということがわかりました。
それでもかーれんは満足しません。欲しい服や靴も買いたいし旅行もしたい!!
事務所を維持する14万の他に10万の自由なお金が欲しいということ。
そうすると、毎月、サービスAが2つ、サービスBが1つで25万!
事務所を経営しながら好きなことにもお金が使える!!
ということでこれらの数字を計算していきました。いわゆる収支計画というものです。
ここで重要なのは
・サービスごとの単価と月に何件取れそうかの試算(売上の計算)
・その売上で事務所を維持するために必要なお金が払えるかの逆算
・どの程度の仕事量が黒字にできる状態かを把握する
💡事業計画:自分のサービスの内容、販売方法などの計画
💡資金計画:事業に何が必要で、いくら必要かの計画
💡収支計画:事業計画と資金計画をもとに、どのくらいの利益を残していけるかの計画
頭の中になる僕然とした「お金が必要」を細かく整理して
やりたいことや必要なことを伝えられる形にしていきました。
カーレンの頭の中はこのように整理されました。
相談前)
開業したらお金が結構出ていきそうだから、お金が必要
お客さんが来てくれたら、たぶん大丈夫
借金しても返していけるか心配
相談後)
開業には100万、研修費58万、売上ができるまでの3か月分の固定費14万×3か月=42万が必要であること
月にサービスAの商品が2人、サービスBの商品が1人に販売できると赤字にならない
借金をしても〇人のお客さんにサービス〇を販売できれば問題ない
このように頭の中にあったものを目に見えるように整理することがお金を借りるためにも事業を行っていくためにも必要です。
しかも!!!!
今、このように説明したことはすべて銀行に提出する書類につなげていけます!
文字にすることで人に伝わる形になり、かーれんはそのまま銀行へ行きました。
相談することは問題を解決することではありません。
しかし、相談することはあなたの現実を「見える化」し人に正しく伝えられるようになる第一歩になります。
結果としてかーれんは日本政策金融公庫で200万の融資を勝ち取り、行政書士の事務所を始めました。
また、相談したことで起業する人向けの補助金約100万が取れたり、商工会議所とのつながりもできて起業家としても前に進めたのではないでしょうか?
ちなみに開業するときに相談できる場所以下のとおりたくさんあります!




今日のテーマは「借金」です!!
自分でビジネスをしていくとどうしてもお金が必要に…
でも借金するのっていいのかなぁという声に答えていきます!
「できれば借りたくない」「貯金で何とかしたい」そんな風に思っていませんか?
私は自分で事業をする人をたくさん見てきました。
キッチンカー、トレーナー、飲食店、製造業...
事業がうまくいっている人もそうでない人もいましたし、借金をしているかどうかもさまざま。
今回はその「借金」についての考え方や向き合い方について解説し、借金の活用事例なども加えてお話ししていきます。
「できるだけお金は借りたくない」「起業するためには貯金をしてから」
このような気持ち、よくわかります。
もし返せなかったらどうしようとか、貯金がなくなったらどうしよう、とか!
でもあるとき思ったんです!
借りたくないとか借りるべきではないってことのほとんどは自分の意志ではないことが理由になっているということに!!!
例えば、
①借金が返せなかったら恥ずかしい
→他人に馬鹿にされるんじゃないか?
②家や学校で借金は良くないと言われたから
→借金がよくないものだという刷り込み
③貯金もゼロで簡単スタート!というようなSNSのイメージ
→自分のやりたいこと=SNSの仕事??
これ以外にも借金の失敗体験や某〇〇ジマくんのような漫画など!
これは全部、感情からやってくるもの!
怖いからできない、痛いからやりたくないと一緒なんです!
でもスポーツをやっていてしんどいけど頑張った結果、うまくなれた!とか、一番最初に運転するとき怖いけど教習所に行って免許を取ってたくさん運転したことで今では普通に運転していませんか?
ここで伝えたいのはその感情に従いすぎると選べるはずだった選択肢を減らしているということなんです!!
もちろん借りない選択肢もあります。
借りない道にも価値があります。
別の仕事をやりながらやってみたり、家事の空いた時間でコツコツしたり。
自分の貯金や売上だけで、利益を残していく。
これはとても健全で、ある意味で理想的です。
ただ、ひとつだけ言えるのは、
スピードと規模には限界がある、ということ。
ある経営者は、自己資金をコツコツお金を貯めて頑張った後、思い切って1000万円の融資を受けました。
最新の機械を導入し、スタッフを雇い、広告宣伝をし…半年後には売上は2倍以上に!!
その時このように言っていました。
「仕事の量と質が、ガラッと変わった」と。
借金をすることは、自分が信じる未来に「投資」することなんです。
借金とは恐怖ではなく、選択。
借金とは失敗ではなく、前進することの意思表示です。
ここで声を大にして伝えたいことがあります。
それは「借りたから成功でも、借りないから失敗でもない」ということ。
大事なのは借りるのが怖いからやらないのではなく、
「自分の事業の戦略として、借りる・借りない道を選ぶ」という姿勢。
だからこそ、事業や借金について自分と向き合って、納得のいく選択してもらいたいです。
💡融資とは「必要な時に、必要なだけ、未来の可能性に備えて使うもの」です。
あなたにとっての「正解」は、他人が決めるものじゃありません。
自分の意志で選びとるもの。
この記事が「借金=怖い」から一歩抜け出して、
「どう使えば、未来がもっと開けるか?」という視点に変わるきっかけになれば幸いです。




こんにちは、am国際行政書士オフィスのカーレンです!
もうすぐam国際行政書士オフィスの周年記念日です!
実はGW中に開業したため、毎年営業しております♪
不定休でお休みしているので、今年も頑張る人たちを応援するWeek!として、しっかりサポートしてまいりたいと思います!
通常通り、日曜日である5月4日はお休みとし、他の日は完全予約制にてご予約を承りますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
お問い合わせは、
から受け付けておりますので、お客様のやりやすい方法でご連絡いただければ嬉しいです!




今日のテーマは「在留カード」です!!
実は私…在留カードを持つことが本当に嫌だったんです…><
そのことについても触れていきます…!
外国人だった時の私は、「在留カード」が財布に入っていることが本当にいやでした。
外国人であることを受け入れていなかったから、これを出すたびに「私は外国人です」って言っている気がして(事実なのに)恥ずかしかったし、腹が立ったし、少し悲しかったんです。
ですが、それは在留カードの役割を全く知らなかったからだと今では思います。
在留カードとは一体、何を意味しているのか?
どんな”資格”でここにいるのか?
そういうことをこの記事では解説していきます!
在留カードとは、3ヶ月以上日本に滞在することを許可された外国人が持つ、オフィシャルな証明書です。
これは日本の出入国在留管理庁が発行しています(通称、入管)
日本へ入国を許す「上陸許可」、日本にいる目的を変更する「在留資格変更」、在留期間の更新といった許可の結果としても交付されます。
なので日本に滞在することを証明する「証明書」であり「許可証」でもあります!
かつては、パスポートに押されていたスタンプが、今ではこのカード自体に変わりました!


在留カードとはこのイラストのような免許証と同じサイズのカードです。
カードには、以下のような情報が載っています!
(表面)
これらの情報は、入管が把握する重要情報であり、住所や名前など変更があれば届出が必ず必要になります。


裏面はこのような形で、引っ越ししたら新たな住所が役所で書かれます。
左下には、基本的に働くことが認められていない在留資格の人たちが、1週間に28時間以内なら働いてもいいですよ!という許可をもらうスタンプが押されます。
在留カードは、
といった場面で、日本人のマイナンバーカードに相当する”本人確認書類”として使われます。
また、16歳以上の人には顔写真がついており、不正利用を防ぐためのアプリ(在留カード等読み取りアプリケーション)を使えば、カードが本物か、偽物かを確認することができます。
外国人と一緒に働こうと思っているお店の方や事業主には必ず採用するときには利用して欲しいアプリです。
私は日本で生まれ育ったブラジル人ですが、ポルトガル語も話せず、ブラジルにも行ったことのない、ただ「ブラジル国籍」を持った人だったんです。
学校での登録の名前は全部カタカナだし、高校生の時に初めて持たされたこの在留カードが財布に入っているのも本当にいやでした。
周りの友達は誰も持っていなくて、友達の前で在留カードを出した記憶は一度もありません。
バイト先では必ず出さないといけなかったのと、図書館のカードやポイントカードなどを作る時にも確認されるのであまり積極的に作りたくはなかったけど、断るのも苦手だったので渋々出す…っていうことが多かったことを思い出しました。
在留カードを持つことが、「永遠のよそ者」のように言われている気がしていたんですね。
自分のルーツと向き合ってからようやくこの在留カードを提示することに違和感はなくなりましたが、私にはとても長い時間がかかりました。
他の人にはない「私だけの強み・個性!」というような感じにな、
外国人というラベルでなく、「これが私!ただの個性!」という証拠に感じれるようになりました。
ですが、結局私は帰化を選択し、日本国籍を取ったので、在留カードはその時に必要なくなりました。
すぐに警察に紛失届を出して、14日以内に入管で再発行の手続きを行いましょう!正式な手続きの名前は「紛失等による在留カードの再交付申請」です!
在留カードに書いてある、在留期間満了日の3ヶ月前から更新が可能です。早めに準備をすることをおすすめします。
引っ越し後14日以内に、引っ越し先の市区町村役場に住所変更をしてください。その際に在留カードの裏に新たな住所が書かれる手続きも一緒にしてくれます。
あります!16歳以上の方は必ず常に持っておくことが法律で決まっています。
本日は、在留カードについてまとめてみました。
昔は自分の弱点のように思っていて、「外国人として区分されるもの」と認識していましたが、今は違います。
在留カードは、私がきちんとここで生活したり、仕事したり、生きていくことを証明する、唯一無二の自分の証のようなものです。
在留期間を更新する手続きや、日本にいる目的を変更するための手続きについても承っておりますので、お気軽にご相談ください♪
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こんにちは!かーれんです!今日はお知らせです!
今日は、Youtubeチャンネル「外国人のモヤモヤ解決室」を始めました!


画像クリックでチャンネルへ飛びます。
今まで本当はずっとやりたかった動画での情報発信だったのですが、日々ご依頼いただいたお仕事をこなしていくのに必死で、「やりたい」と思っていた時からだいぶ時間がかかってしまいました。
元ブラジル国籍で日本で育ってきた私、かーれんが行政書士として、自分自身の経験をもとに情報発信したいという思いが消えず、自分の中の殻を破りチャレンジしてみました!
アイデンティティのことについても、今まで現場ベースや対談ベースではお話をしてきました。
どうしてもその話を表に出した後に、心のケアが必要だったのでYoutubeは後回しにしてしまっていました。
帰化をして、行政書士になって、頭で理解してもなお、まだ自分自身のなかでも落としきれていなかったのかなと思いました。
今回のタイミングでやりだしたのは、本当の意味で自分自身を本当に受け入れられたからだと思います。
お仕事を通して、外国人の悩みを直に聞くことがあり、それを自分自身の経験と重ねて共感することが多くあります。
お話しをして、解決の道しるべを知識で示せることでお客様に喜んでもらえると私は本当に幸せなんだと実感しています。
それをYoutubeを通して喜んでもらえる人を少しでも増やせたらいいなと思って、挑戦の意味を込めて始めました。
日本に住む外国人の何気ない不安や人には聞きにくいモヤモヤを、行政書士の視点✖️元外国人の視点でリアルな経験とわかりやすい言葉で、解決していけたらいいなと思っています。
外国人が抱えるモヤモヤはもちろんですが、日本人が外国人と接する上でのモヤモヤについても解決できるのではないかと思います!
正しい情報はもちろんのこと、引き続き日本で生活するみなさんに安心を感じてもらえたらうれしいです。
今後取り上げるテーマとしては、
などなど、そういった内容を伝えていきたいと思います。
どのビザが自分には合ってるのかな?と疑問を思ってる人
帰化ってハードル高そうだな、、、と感じてる人
将来のためにも「家族」や「自分」のことをしっかり考えたい人
のお力になれれば嬉しいです♪
もし、モヤモヤを感じて、こちらの記事をご覧になっている方は、1本の動画からでもいいので、ぜひ見てみてください!
まずは1週間、2週間、1ヶ月と続けられるようにやりたい気持ちを大切にしながら発信していきたいと思います!




私もブラジル人だった時に経験したことを含めて、解説します!
YOUTUBEに動画もアップロードしたので、ぜひご覧ください♪
外国籍の方が度々直面する、名前が違う問題、、、
通称名と正式氏名によってバラバラになってしまう名前の問題をこの記事では解説していきたいと思います。
外国人として日本に住んでいると、役所、病院、銀行など、さまざまな場所で「あなたの名前、これで合ってますか?」と聞かれた経験はありませんか?
実は、書類によって名前の表記が違うというケースは非常に多く、思わぬトラブルの原因になります。
このズレを放っておくと、銀行口座が作れなかったり、ビザの更新に影響があることも…!?意外とトラブルの元になる”落とし穴”なんです!
通称名とは、日本に住む外国人が、日常的に使っている「呼びやすい名前」や「日本風の名前」のことです。
例えば、私のブラジル人時代の名前を出すと…
| 本名 | Karen Mutsumi Ideguchi(カーレン ムツミ イデグチ) |
| 通称名 | 井手口 睦美 |
このように、通称名も役所で手続きをすることで住民票に載せることができます。
普段日本で生活していく上で便利な反面、「正式書類とのズレ」が発生しやすくなります。
私がブラジル人だったとき、どの場面でずれていたのかをチェックしてみます。
などなど、日常生活を送る中で契約する場面はとても多く、こんなにも通称名を支えていたんだと驚きました。
このズレ、ある意味一人に複数の名前が存在している状態とも言えませんか?
答えは、「パスポート」と「在留カード」です!
大前提として、パスポートの氏名が外国人の法的な名前になります。
これは国籍を持つ自国が発行した国際的に認められた本人確認の基本情報であり、ビザ申請や入国審査、契約などの場面で必ず参照されるものだからです。
在留カードとは、日本政府があなたの在留資格を認めて発行する公式書類で、パスポートの名前と一致している必要があります。
つまり、
正しい名前=パスポート & 在留カードの記載名
これが、日本で正式に認められている外国人の名前と考えて問題ありません。
私が実際に経験を元にトラブルになることを書いてみます!
役所に行っても、銀行にいってもいろんな確認が必要で時間がかかってたのを今思い出しました…
いいえ、違法ではありませんが、公的手続きでは通称名ではなく正式名を使う方が安全です。
病院ではそのままお使いいただけます。ですが、病院によっては正式名にて診察券を作成することもあります。
可能な限り統一してください。パスポートの名前が正しいので、窓口に相談をしてください。
名前が異なることで「私は一体どれが本当の名前なんだ…」と思ったことがあります。
日本で生まれ育った外国人として、ブラジル人であることを受け入れきれてなかった私は、正式名であった「イデグチ カーレン ムツミ」という名前をどこにも書きたくなかったんです。
親からもらった大切な名前だが、受け入れられない。
これが本当の私の気持ちでした。
小さい頃から「井手口睦美」という漢字をおばあちゃんに習い、そのように書いてきて、自分で手続きをするようになったら「イデグチ カーレン ムツミ」を要求される。
「井手口睦美」なのに、その名前を否定されるように感じてしまってました。
この名前のズレが、私の心のズレになっていました。
これらの問題はブラジルに留学をして解決しましたが、やっぱり手続きの対応は本当にストレスが多く、今後も日本で生活をしていくだろうと思い私は帰化を選びました。
書類上の手続き、と割り切れられればよかったのですが、そうはいかないお年頃だったのかもしれません。(笑)
この記事でのまとめです!
今一度、自分の書類を見直して「正式名で統一されているか?」をチェックしてみてください。
未来のトラブルを防ぐ一歩になります♪
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「赤ちゃんにもビザが必要なの?」
そう驚かれる方も多いかもしれません。
でも実は、赤ちゃんが日本で生まれても自動的に日本の国籍が取れるわけでもないですし、在留資格がもらえるわけでもありません。
放置してしまうと、不法滞在扱いになるリスクもあります。
この記事では、永住者の親から生まれた赤ちゃんに必要な在留手続きについて、初めての方でも迷わないように解説していきます!
赤ちゃんの在留資格は、両親(または片親)の在留資格によって異なります。
ここでは2つの代表的なケースに分けてみていきます。
片親のどちらかが日本人であれば、赤ちゃんは日本国籍を取得することができますので、この記事では説明を省略します。
この場合、赤ちゃんは「永住者の子として在留資格を取得する」ことが可能です。
ただし、自動的に永住権が与えられるわけではなく、永住者の配偶者等の「在留資格取得許可申請」の手続きが必要です。
この手続きを行うことで、「永住者の子(子として永住する)」という在留資格が与えられます。
「永住者の配偶者等」の在留資格取得申請と同時に、永住申請を赤ちゃんの出生後30日以内に行うことがポイントです!
赤ちゃんが日本で生まれ、父または母が永住者の場合で、もう一方の親が永住者以外のビザの場合、赤ちゃんの在留資格は慎重に判断されます。
「永住者の配偶者等」が当てはまる在留資格になります。永住権を取得する場合は状況によって判断されるため、事前に入管への相談をお勧めします。
結婚をせずに赤ちゃんが日本で生まれ、その母親が永住者の場合は、子どもの在留資格も永住者になる可能性があります。
実際には、個別に判断するケースにあてはまりますが、当オフィスでサポートした案件は、未婚の母が永住者の場合に、子どもも永住者の在留資格を取得したケースがございます。
日本は、”出生地主義”ではなく、”血統主義”の国です。
つまり、「日本で生まれた」ことよりも、「誰の子供か」が在留資格に関係します。
したがって、たとえ日本で出産しても、出生届や在留資格取得の申請をしなければ、赤ちゃんは在留資格がない状態になります。
【いつまでに?】
赤ちゃんが生まれてから14日以内に、お住まいの市町村役場に「出生届」を提出します。
【必要なもの】
出生届をだすと、自動的に住民登録(住民票に記載)が行われます。
「これから日本で暮らすために、”ビザをください”と最初にお願いする手続き」のことです。
生まれたばかりの赤ちゃんや、日本国籍を手放した場合に行う手続きです。
【いつまでに?】
生まれてから30日以内に、出入国在留管理局(入菅)に申請します。
【誰が申請?】
基本的には、保護者が代理で行います。
保護者が行政書士に依頼することも可能です。
【申請内容】
「永住者の配偶者等」の在留資格取得申請+永住申請を同時に行うので、その申請書類を提出します。
最も重要なのが、申請のタイミングです。
出生後30日を過ぎてしまうと永住申請は行うことができません。
よって、在留資格は「永住者の配偶者等」という資格になります。
在留資格の手続きを行わない場合は、「在留資格なし=不法滞在」となるリスクがあります。
また、住民票があってもビザとは無関係なので要注意です。
【在留資格取得申請】永住者の配偶者等
もし入国後間もない場合や転居等により課税・納税証明書が出せない場合は、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの)を提出します。
上記の資料と一緒に、永住許可申請の書類も提出します。
永住者の実子の場合は、要件が少し緩和されますのでご注意ください!
【永住許可申請】永住者または特別永住者の実子の場合
詳細は、入管のホームページをご覧ください。
被っている書類は省きましたが、揃える書類が多いためチェックリストを作成し、一つ一つ丁寧に揃えてください。
特に、在留資格取得申請と永住許可申請の身元保証書は様式が同じなようで、異なりますのでご注意ください!
早めの行動が未来を守るカギになります!
赤ちゃんが日本で生まれても「何もしない=在留資格がない」という状態になります。
そのままにすると、大きな問題に発展する可能性もあります。
だからこそ、永住者の権利を失わないためにも出生後30日以内に必ず「在留資格取得許可申請」と「永住許可申請」を行うことが必要です。
手続きは少し大変かもしれませんが、家族の未来を守るためには絶対に必要なステップです。
当オフィスでもあかちゃんの在留資格取得申請のお手伝いを行なっておりますので、お気軽にご連絡くださいませ!📩
記事を読んでいただきありがとうございました!
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今回は、私自身も悩みに悩んだ、「帰化」と「永住」の違いについてお伝えします!
外国籍の方が日本に長く住む中で、いつか直面する選択肢の一つが「帰化」か「永住」か問題があります。
どちらもずっと日本に住めるという印象があるかもしれませんが、その意味と立場は大きくことなります。
この記事では「帰化」と「永住」の違いを徹底解説し、自分に合った選び方を判断できるように導いていけたらいいなと思っています。
「帰化」とは、日本国籍を取得することを意味します。つまり、自分自身の出身国の国籍を離れ、日本人になるということです。
以下の条件が主に求められます:
申請先は法務局で、書類作成・面談など慎重な審査を経て決定されます。
帰化すると、日本人とまったく同じ権利を持ちます。選挙で投票できる、政治家になれる、公務員として働けるなど、市民としての自由があります。
パスポートを取得するときも、日本国のパスポートを発行することになります。
一方で、兵役義務(ない国も多いが)や本国の支援は受けられなくなります。
※原則、帰化をして日本人になったら自分の出身国の国籍を放棄しないといけないからです
永住権とは、「日本に永続的に住み続けることを許される在留資格」のひとつです。
国籍はそのままで、母国のパスポートを使い続けることができます。
主なメリットを以下の通り挙げてみます:
※在留期間の更新不要とは書きましたが、7年に1度在留カードの更新を行わなければなりません。
取得には原則以下の条件があります:
手続きは出入国在留管理庁に申請し、審査には半年〜1年ほどかかることもあります。
また、在留資格によっては、日本に住んでいる期間や仕事をする期間などが短くなりますので、個別に知りたい方はぜひ相談の申し込みをしていただければと思います。
再入国に関しては、永住を取得すると長期間海外に滞在することになったら失効するリスクがあります。
1年以上、海外に行くことがあれば再入国許可を取得した方がいいです。
→永住権が向いています
→帰化がおすすめです
帰化と永住権、それぞれにメリットや制限があります。
「どこで人生を築いていきたいか」「何を守っていきたいのか」などによって選択肢は変わります。
まずは、自分自身の将来ビジョンを照らし合わせて、慎重に考えていくことが大切です。
迷っていることがありましたら、行政書士などの専門家に相談することも一つの手です。
私自身も、永住権を持ちながら、日本で仕事をし、生活をしていたので、帰化を選択することや永住のまま生きていくことについて悩んだ時間がたくさんありました。
悩んでいたらぜひお話を聞かせてくださいね。
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こちらの記事では「日本の国籍がとりたい!」方向けに、わかりやすく条件を説明します!
最近では、「日本にずっと住みたい」と考える外国人が増えています。
私のように日本で外国人として生まれ育ったような人もたくさんいます。
しかし、日本国籍を取る手続きの”帰化申請”には厳しい条件があるため、事前準備が重要なポイントになります。
元ブラジル人の行政書士として、自分自身がこの帰化申請をした経験から、帰化申請の7つの要件を分かりやすく解説します!
法務局の公式情報(出典: 法務局)によると、帰化には7つの条件があります。
「日本の国籍を取りたい!」と考えた方は、まずこちらの7つの条件をクリアすることをチェックしてください。
次の通り、1つずつ詳しく解説していきます!
✔ 日本に継続して5年以上住んでいること
✔ 申請時に満20歳以上であること(2022年4月からは18歳以上)
大人でないと、一人で帰化申請の手続きを行うことができません。
✔ 素行が良いこと(犯罪歴なし・税金・年金をきちんと払っている)
✔ 経済的に自立して生活できること
✔ 帰化すると元の国籍を失う(日本は二重国籍を認めない)
✔ 日本国に対して危害を加える思想を持っていないこと
✔ 日常会話レベルの日本語ができること(小学校3年生レベル)
他にも不安なことがあれば、まず無料相談をお申し込みください!
一緒に解決策を他の事例を挙げながら考えましょう!
本国の書類集めや整えることに一番時間がかかるケースが多いです。
また、帰化申請の面接でよく聞かれることについても、私が実際に経験をしたことや、他に帰化をした方から面接時に聞かれることをまとめておりますので、こちらについてもすべて経験を基にアドバイスをさせていただきます!
いかがでしたでしょうか?
今回の記事では、帰化の条件と帰化を成功させるための準備を説明しました!
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「小規模事業者持続化補助金」とは、どんな補助金なのか?ということをこの記事で解説していきます!
2025年3月の最新情報をもとに、概要と目的を解説します!
補助金の対象者や活用できる事業の種類を知って、ビジネスの発展につなげていきましょう!
まずはじめに、大前提のお話をさせてください。
こちらは、”もらえる”お金ではありません。
「補助」金ですので、支払った後に、手続きを経て補助金が入ってきますので、もらえるお金だと思っていらっしゃる方…大間違いです!
その点をご理解いただいた上で、補助金に関しての情報を見ていただければ幸いです。
小規模事業者が、販路開拓や業務効率化のための投資を支援する制度です。
補助金額:最大50万円(通常枠)、最大200万円(インボイス特例+賃金引き上げ特例)
補助率:2/3(対象経費の2/3を補助)
※赤字事業者は3/4
以上が主な概要です。
小さな会社や個人で経営するお店が、もっとお客様を増やしたり、仕事をスムーズにするために今とは異なる新しい取り組みが必要になることがありますね。ホームページを作って、広告を出してお客様を増やすことや、新たな機械やシステムを入れて仕事を楽にすることなど…
やりたいけどお金が足りないな、、、と悩むことが多いことに関して、この補助金で一部を補助して、チャレンジしやすくなります!
お店や会社のお客様が増えたり仕事が楽になるとずっと成長できる可能性が高くなります。また、そういうお店や会社が地域で活躍すれば、働く人が増えたり、街が賑やかになって地域の経済が元気になりますね!
そして、新しいビジネスのやり方にも応援していくれるので、新たなビジネスに挑戦することができます!
じゃあ、この補助金は、誰がどういったことに使えるの?ということに関して説明します!
販路拡大のお客様を増やすこと、業務改善の仕事をスムーズにすること、また地域を盛り上げることに関することに使えることが多いです。
お店のPRであるチラシ・パンフレット、ホームページ制作、ネット広告、そして動画作成やSNS運用費に関する広告・宣伝の費用に充てたり…
キャッシュレス対応のレジを導入したり、予約管理システムを導入したり、売上データの分析ができるPOSシステムを入れたりなどがあります。
ざっくりとまとめてみましたが、いかかでしょうか?

こちらの記事では、人材不足の企業向けに特定技能ビザでスキルを持った即戦力になる外国人労働者を雇いたい方向けに、特定技能ビザについて紹介します!
「特定技能ビザではどんな仕事ができるの?」
特定技能ビザは、日本の労働力不足を補うための制度で現在16分野が対象になっています。
16業種とその仕事内容、必要な試験について解説します!
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
16分野の業種で就労可能であり(1号)、一部の業種は長期在留(2号)と可能となっているのが特徴です。
2号の対象分野は11分野となっています。
| 分野 | 主な職種・仕事内容 | 在留期間(2号) |
|---|---|---|
| ① 介護 | 介護施設での生活サポート | 最長5年(1号のみ) |
| ② ビルクリーニング | 施設・オフィスの清掃 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ③ 工業製品製造業 | 金属・プラスチック加工、機械部品の組立 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ④ 建設 | 土木・建築の作業 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑤ 造船・舶用工業 | 船舶の建造・修理 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑥ 自動車整備 | 自動車の点検・修理 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑦ 航空 | 空港での手荷物管理・整備 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑧ 宿泊 | ホテル・旅館の接客業務 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑨ 農業 | 野菜・果物の栽培・収穫 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑩ 漁業 | 魚の養殖・漁業 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑪ 飲食料品製造業 | 食品加工・製造 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑫ 外食業 | レストラン・飲食店での調理・接客 | 1号:最長5年、2号:可 |
| ⑬ 自動車運送業 | トラック・バス運転 | 最長5年(1号のみ) |
| ⑭ 鉄道 | 車両保守・運行管理 | 最長5年(1号のみ) |
| ⑮ 林業 | 伐採・森林管理 | 最長5年(1号のみ) |
| ⑯ 木材産業 | 木材加工・製造 | 最長5年(1号のみ) |
すべての分野において、日本語試験は必須となっております!(途中から省略させていただきます)
日本語試験については、「介護」「自動車運送業」「鉄道」だけ他と異なる点があるのでご注意ください!
リンクは、外部サイトとして各分野を管轄してる各省庁が出している詳しい特定技能のページを貼っております。ぜひ参考にしてみてください。
※飲食料品製造業と外食業の外部リンクは同じです
1号と2号の違いは、スキルの熟練度です。
2号に関しては1号を経験した人のみ移行可能となっております。
特徴は以下の通りです。
2号の方は受け入れ機関または登録支援機関による支援が必要なくなります!
外国人労働者が海外にいる場合
※外国人労働者が海外にいる場合は、基本的に受け入れる企業が出入国管理局へ代理で申請します
日本にいる場合は、在留カードの種類を変えるので、「在留資格変更申請」を本人がする必要があります。
ビザを取得するために不明な点がございましたら、行政書士にご相談ください!
今回の記事では以下のことをまとめてみました。
✔️ 特定技能ビザでは16の業種で働ける!
✔️ 業種ごとに試験や必要なスキルが異なるため、事前にしっかり確認しよう!
✔️ 特定技能2号なら長期在留&家族帯同も可能




外国人が日本で暮らしていくために必要なことを最低限7つにまとめてみました!
これからも長く日本に安心して、快適に生活するための基本的な事項になりますので、ぜひチェックしてみてくださいね!
「外国人が日本に住むためには何が必要?」ということをまとめました。
基本的には、ビザ・住居・仕事・生活インフラの準備についてです。
この記事を読むと、外国人が日本で快適に生活するためのポイントがよくわかるようになります!
私自身、日本で外国人としてずっと生活をしていて、育ってきた周りには外国人が多くいました。
両親が長く日本に住んでいることもあり、周りの外国人に対して手を差し伸べていたところをたくさんみてきました。
そこから気づいた最低限のことを7つあげます!
この7つのことについてもう少し詳しくみていきましょう!
外国人が日本に住むためには適切なビザが必要です。
(ビザの正しい名称は「在留資格」です。)
主に日本で生活するビザの種類は仕事をするための就労系ビザ、自分の身分に伴う身分系ビザ、家族についてくる家族滞在ビザ、勉強するための留学ビザなどがあります。
ビザの更新手続きと注意点
ビザの更新手続きをきちんとしなければ、不法滞在になりかねません。
日本で働けなくなったり、最悪の場合は強制帰国になるリスクもあります。
更新スケジュールの管理と正しい手続きが必要になります。
まずは在留カードを手に入れたら住民票の登録(市区町村役所での手続き)をします。
自分の住む地域の役所にいって手続きを行います。
健康保険の加入(国民健康保険・社会保険)
日本では、すべての住民が健康保険に加入することが義務付けられています。
外国人の場合であっても、3ヶ月以上滞在する外国人(在留カードを持っている人)は必ずはいらなければなりません。
会社で社会保険を入ることができなければ、国民健康保険をこちらも住む地域の役所で手続きを行なってください。
マイナンバーカードの取得
住民登録がある外国人はマイナンバーが自動的に発行されます。
働く時や、税金・社会保険の手続き、銀行口座の開設の時に必要になります。
銀行口座開設に必要な書類(在留カード・住民票・パスポートなど)を用意して、銀行へいきましょう。
外国人が口座開設しやすい銀行の紹介
最近は、銀行口座を作ることが難しくなっていますが、ゆうちょ銀行や楽天銀行、Paypay銀行、地域にある銀行(地方銀行)などは外国人にも比較的対応しやすいです。
携帯電話の契約(プリペイドSIM vs. 通常契約)
携帯電話の契約のポイントとしては、日本の住所を証明すること、そして基本的には1年以上の在留資格が必要になります。
大手キャリア(ドコモ、ソフトバンク、au)などは審査が厳しい傾向にありますので、格安SIMと呼ばれる(楽天モバイル、UQ、Y!mobile、llJmioなど)をオススメします。
短期滞在の90日以内の場合は、プリペイドSIMを使うのが一般的です。
携帯電話の契約にはクレジットカードがあるとスムーズですが、銀行口座振替も可能ですので、銀行口座を開いてから携帯電話を契約する流れが良いと思われます。
日本で仕事を探すために必要なことを次のとおりあげてみました。
外国人向けの求人サイト・エージェントを活用する
英語や外国語を使った仕事を求人しているサイトや、アルバイト、製造業・工場の仕事、日本語ができなくても応募できる求人サイトがあるので、自分に合った求人サイトを活用することをお勧めします。
履歴書・職務経歴書の作成(日本式のポイント)
履歴書に貼る写真は、スーツ姿で撮影することが良いとされています。
基本的には間違えたら消して、丁寧に書くことが重要です。
面接対策と仕事で必要な日本語スキルは最低限身につけていると便利です。
は面接で最低限聞かれることでしょう。
仕事で必要な日本語のスキルとしては、次のことが挙げられますね!
これらを準備しておけば、日本での就職活動がスムーズに進むと思います!
外国人が日本で賃貸物件を借りるのは、言語の壁や保証人の問題などで少しハードルが高いことがあると考えられます。
賃貸住宅を借りる際のポイント(保証人・敷金・礼金)としては、外国人向けの賃貸サイトを利用することが対応がスムーズです
外国人向けの住宅サポートサービスを活用することで、契約がスムーズにできたり、英語対応や他の言語に対応できるスタッフが在籍していると思うので、言葉の壁がなくなります。
シェアハウスやマンスリーマンションの選択肢もアリですよね!
保証人がいらない、敷金・礼金もなく住めるところが多く、家具付きなのですぐに住むことができます。
それと、外国人も多くコミュニティがあるところが多いので、友達ができたり、わからないことをすぐに解決できる環境だと思います!
私個人的に、生活する上で大切だと思うことを2つ最後にあげますね。
最低限の日常会話を身につける(アプリ・スクール活用)ことはとても重要です。
あいさつ、自己紹介、買い物、道を聞くこと、病院での会話を最低限身につけておくと、言葉の壁がとても低くなると思います。
言葉の壁が低くなることで、ストレスが減り、自分の時間により多く充てられるのではないでしょうか?
日本語能力試験(JLPT)の受験メリット
こちらはビザを取得する上でもとても有利なものです。
JLPTを受けると、就職にも役立ちます!特にN2以上のレベルがあると、一気に求人数があがります。
友達が増えることで、日本の生活がもっと楽しくなることもありますよ!
これらのことを理解できると、日本に住む上で多くのストレスを減らすことができると思います!
日本のゴミ出しのルールや、みんながいる場所でのマナーを守ることで周りといい関係を築くことができ、仕事や生活が楽になります。
税金や年金を払わなければ、ビザの更新にも影響が出てきたりトラブルになってしまうことがあったり…
今後はこちらのことについても情報を発信していきますね!
いかがでしたでしょうか?
外国人が日本に住むためには、ビザ取得・住民登録・仕事探し・生活準備が重要!であること。
銀行口座や賃貸契約など、日本独自のルールを理解すること
日本語学習と文化理解で、より快適な生活を実現できることを書いてみました!
まだ詳しい情報を書いていきたいと思います!




特定技能ビザについて、他のビザと何が違うの!?という点を解説していきます。
実際に特定技能ビザで自社の人手不足を解消したい!とお悩みの事業者の方へ、特定技能ビザの基本についてお伝えします。
現在、日本で働きたい外国人が増えている中、「特定技能」という在留資格が注目されています。
理解しやすいために、今後は「特定技能ビザ」とします。
しかし、仕事をするためのビザである、「技能実習」や「技術・人文知識・国際業務」と何が違うの?と疑問に思う方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、特定技能ビザの概要と、他の在留資格との違いを分かりやすく解説!します。
特定技能ビザは、正式名称「特定技能1号」「特定技能2号」という在留資格です。
この在留資格の目的は、人手不足の業種に外国人を受け入れるための制度として作られました。
主な特徴としては、学歴不問・技能実習を良好に修了した人or日本語&スキルテストに合格したら取得することが可能なビザになっています。
1号と2号がありますが、一体何が違うのか?
簡単な比較は次のとおりです。
特定技能の種類 | 特徴 | 対象業種 | 在留期間 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 技能試験+日本語試験が必要 | 16業種 | 最長5年 | ✖️(原則不可) |
| 特定技能2号 | 高度な技能が必要 | 11業種 | 何度でも更新可能 | 〇(家族帯同OK) |
また、1号は受入機関(働く企業)または登録支援機関による支援が義務付けられています。
こちらの内容についてはまた別の記事にて解説します。
では、技能実習との違いについてみていきましょう!
| 比較項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 目的 | 人手不足解消 | 技能習得・母国への技術移転 |
| 転職 | 可能 | 不可(決められた企業のみ) |
| 家族帯同 | 不可(1号)/ 可(2号) | 不可 |
| 在留期間 | 1号:最長5年 / 2号:更新可 | 最長5年 |
ポイントは「特定技能」は日本の人手不足を補うための制度であり、「技能実習」は母国への技術移転が目的です。
技能実習2号を良好に修了している人は、特定技能ビザを「日本語試験」➕「技能評価試験」が免除されます。
次に、就労系ビザの「技術・人文知識・国際業務」との違いをみていきましょう。
| 比較項目 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 対象業種 | 建設・外食・介護など分野が決まっている | ITエンジニア・管理職・通訳など |
| 学歴要件 | 不要 | 大卒・専門卒が必要 |
| 転職 | 可能(同業種内) | 可能 |
| 家族帯同 | 不可(1号)/ 可(2号) | 可 |
ポイントは、「特定技能」は学歴不問で現場作業、一方「技術・人文知識・国際業務」は大卒以上でデスクワークが中心となっている点です。
特定技能ビザで働けるメリットとデメリットを以下の通り挙げてみました。
いかがでしたでしょうか?
特定技能ビザは、日本の人手不足を解消するための新しい在留資格です。
技能実習とは目的が異なり、転職が可能で学歴要件はありません。
「技術・人文知識・国際業務」とは対象業種や学歴要件が異なります。
ですが、特定技能2号なら家族帯同や長期在留が可能となります。
特定技能ビザを活用すれば、人手不足の企業は即戦力を確保することが可能です。
また、登録支援機関も適切なサポートを提供することができれば、より多くの外国人労働者を支援することで、ビジネス拡大につながります。
深刻な人手不足を抱える現在の日本において、特に採用が難しくなっている飲食・介護・建設などの業界でこちらの特定技能ビザを活用することができれば、一定のスキルを持った外国人を雇用することが可能です。
すでに多くの企業が導入し、安定した労働力を確保しているのも現状です。
しかし、こちらの制度の理解不足や適切な支援がなければ、手続きがややこしく、外国人の定着率低下につながりますので、ぜひ国際業務を行なっている行政書士へ相談してください!




営業日程のお知らせです!
こんにちは、am国際行政書士オフィスのかーれんです。
GWはいかがお過ごしでしたか?
私は、事務所にこもって仕事をした時間もあれば、家族とリフレッシュできた時間もあり、とてもバランスの取れた時間を過ごすことができました!
さて、今後からは営業日程を週の初めにお知らせすることに致しました。
というのも、NPO法人ABCジャパンの活動や、カフェの営業もあるため群馬の事務所を不在にする時間があるからです。
今週は、
7日(火)終日不在
8日(水)15時以降対応可能
9日(木)午前中:okan coffee.@DEVOCION/午後対応可能
10日(金)16時まで対応可能
11日(土)午前中対応可能
とさせていただきます!
また、来週は事務所不在にするため、メールやLINEで対応させて頂きますので、ご了承ください。
GW明けですが、自分のペースを取り戻しながらがんばっていきましょう~!
今週もよろしくお願いいたします。

この記事では永住者になることで得られるメリットと、デメリットについてお伝えします。
基本的には、メリットの方が大きいですが、人によっては、デメリットになりうるかもしれないことをこちらに書いていこうとおもいます!
まずは、おさらいとして、永住者についてご説明します。
永住者とは、在留資格の中のひとつであり、「法務大臣が永住を認める者」が永住者になれます。
在留期限は無期限です。
日本にずっと住みたいと考えている外国籍の方の多くの人は永住者ビザの取得を考えていると思います。
じゃあどうやって永住者になるかというと、永住者ビザを申請する必要があります。
その申請するには、条件をクリアする必要があります。
これは、永住者になることで社会的信用度が上がるので、次のようなメリットが生まれます。
他にもいい点はありますが、代表としてこれらのポイントについて解説します。
これは、今まで仕事とビザが結びついていたような在留資格を得ていた方に対してですが、永住者になることで、仕事の制限がなくなります。
日本の法律のもと、無制限に自由に仕事を選ぶことができます。
今までは、転職をするにせよ、仕事の内容が在留資格と合ったものでなければ選べなかったということが永住者になることでなくなります。
また、配偶者等のビザをお持ちの方は、死別や離婚をした場合には、在留資格を変更したり、それが出来なければ、帰国しないといけなくなります。
しかし、永住者になれば、それらの影響を受けずにそのまま日本に住み続けることができます。
永住者になると、自動車ローンや住宅ローンなどの銀行融資が受けやすくなります。
なぜ銀行の融資が受けやすくなるのかというと、在留期限がなくなるため、
「この人は、これからも長いこと日本に住み続けるのだろうな」という定住性を国の機関が認めているという判断のもと、社会的な信用が高まります。
銀行のローンは、長期にわたり返済するものもありますので、長く日本に住むからこそ返せるという判断で受けやすくなります。
在留カードにある、在留期限が切れる前に更新の申請をしなければなりませんが、永住ビザには在留期限というものがなくなります。
更新のたびに、入管へ行かなければならないこと、専門家に頼まなければならないことがなくなります。
これは大きなメリットの一つですが、在留カードに有効期限がありますので、これを更新しなければならない手続きは必ず行わなければなりません。
デメリットの一つとして後ほど解説します。
日本社会に住み続ける外国籍の方にとって、これらのポイントはとても大きな影響ですよね。
だからこそ、永住ビザに関する審査はとても厳しくなります。
永住者になると得られることの方が多いので、デメリットはほとんどないように思います。
ですが、メリットを挙げた以上、デメリットもしっかりお伝えします!
メリットである「ビザの更新手続きがなくなる」の部分でも話しましたが、完全になくなるわけではありません。
在留カードには有効期限があり、それが7年間なので、7年に一度更新しないといけません。
審査があるわけではないので、当日すぐに終わりますし、必要書類も他の在留資格と比べるととても少ないです。
外国籍であっても、日本社会において社会的な信用があがる資格になるので、審査はとても厳しいです。
入管のホームページに書いてあるものを揃えて申請すれば許可されるだろう、ということはありません。
審査が厳しいからこそ、専門家として私たち行政書士が許可されるように申請から必要書類についてサポートしております。
永住者になったとしても、国籍は外国人のまま変わらず日本のパスポートを得られることはありません。
日本のパスポートを得ることは、日本人になることなので「帰化」という手続きが必要です。
日本の政治や自治体に対して意見がある場合であっても、「参政権」(政治に参加する権利)はないため、選挙に参加することはできません。
また、日本国籍を有していないため、公務員の管理職になったりすることができないなど、日本の国籍を持っていないとできないことに対しては引き続きできないままとなります。
いかがでしたでしょうか?
当オフィスでは、永住ビザに関する相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

永住者の条件について紹介していきます。



そんな私も帰化をして日本人になる前は、「永住者」でした。
両親が将来のことを考えて、永住者ビザを取ってくれた過去があります。
永住者とは、在留資格の中のひとつであり、「法務大臣が永住を認める者」が永住者になれます。
在留期限は無期限です。
日本にずっと住みたいと考えている外国籍の方の多くの人は永住者ビザの取得を考えていると思います。
じゃあどうやって永住者になるかというと、永住者ビザを申請する必要があります。
その申請するには、条件をクリアする必要があります。
この記事では最低条件をお伝えします。
今持っている在留資格が、「高度専門職」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」であれば少し条件がことなるので関連記事をご覧ください。
原則としては、
最低限の確認はこの4つになります。
他にも、
など個人によってそれぞれチェックすることが異なります。
また、会社員ではなく個人事業主の場合や会社を経営している場合は、他にも確認すべきことがあります。
正直に申し上げると、年々ハードルが上がっているのは事実です。
これらの条件をしっかり確認せずに申請すると、不許可になるケースもあるのが現状です。
3回、4回と申請しているけど不許可になる方もいらっしゃいます。
当オフィスでは、永住ビザを申請したい方に対して、お一人お一人の条件がクリアしているかどうか一番最初にチェックします。
そのあと、自分で申請するのか、当オフィスにお願いするのかはお客様自身で決めていただき、サポートプランもお一人お一人に合ったプランを提案させて頂きます。
最初に永住ビザを申請する条件を確認する相談は、無料でおこなっておりますので、お気軽にご連絡ください!

am国際行政書士オフィスの行政書士、かーれんです。
日本人以外の人が、日本で暮らすために必要なビザについて説明します!
本来であればビザという言い方ではなく、「在留資格」の方が正しいのですが、なるべくわかりやすい言葉を使いたいので、ここではビザと言いますね。



本来であればビザという言い方ではなく、「在留資格」の方が正しいのですが、なるべくわかりやすい言葉を使いたいので、ここではビザと言いますね!
在留資格というのは、日本にきた目的のことを指します。
観光やビジネス、そして生活するためのビザの種類が29種類存在します。
人によって日本に来た目的は違うので、それぞれ在留資格は異なります。
たとえば、「留学」のビザなら学校で勉強すること、「技術・人文・国際知識」ビザであれば、特定の専門スキルを使った仕事をすることなど、ビザの許可が下りる目的がそれぞれ異なります。
他にも、就労系といわれる「仕事と結びついたビザ」や、
身分系といわれる仕事に制限のない「定住者」「日本人配偶者等」「永住者の配偶者」があります。
身分系のビザには「永住者」も含まれて、仕事に制限はありません。
それぞれの在留資格には、在留期限という日付があります。
その日付は「日本にいることができる最後の日」です。
この日を過ぎて日本に滞在することはできないので、気をつけないといけないところです。
この在留期限がなくなるのが「永住者」です。
永住者になると在留期限はなく、7年に1度、在留カードの更新が必要になります。
※16歳になると写真付き在留カードに変更になるので、7年に1度の更新は例外となります。
在留カードとは、日本に3カ月以上住む外国人が、入管からもらうIDカードのことです。
これはとても大切なカードで、16歳以上の人はいつも持っていなければなりません。
法務省:出入国在留管理庁ホームページより 表 裏
この在留カードには、名前や国籍、住所などが書いてあります。
住所が途中で変更された場合は、裏面に新しい住所が書かれます。
仕事をすることが制限されているビザ、例えば「家族滞在」や「留学」などの方がアルバイトをしたい場合には、資格外活動許可を入管からスタンプが押されるのも、在留カードの裏側になります。
外国人が日本に住む上で、日本の法律でちゃんと許可をもらって住んでいますよ、という証明書になりますので、まちの役所や、入管では書類を出すときに必要です。
この在留カードは、他の人に貸したり、借りたり、偽造したりすることは絶対にしてはいけません。
犯罪になってしまうので、気をつけましょうね!
以上が外国人が日本に住むときに必要なことになります。
ビザに関する相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください!




ねぇねぇ事業計画ってどんなふうに作ればいいの?



わかりました。では全体の流れからみてみましょう。
今までのブログでは事業計画書の大切さと、必要性を伝えてきました。
さて、今回は実際に事業計画を作成するとなると、どんな流れで作っていけばいいのかについてお話していきます。
細かい部分については次回以降のブログで分けていきますね。
金融機関によって異なることはありますが、今回は日本政策金融公庫の創業計画書を参考にお話していきます。
事業計画は、事業の内容だけでなく事業を行うあなた自身についても記入していく必要があります。
あなたがなぜ起業したのか?
どんな経歴をもつのか?
そして具体的な事業の説明も必要です。
どんな事業、商品、サービスを行うのか?
その事業でどのくらい儲かるのか?
1.創業の動機
2.経営者の略歴等
3.取扱商品・サービス
4.取引先・取引関係等
5.従業員
6.お借入の状況
7.必要な資金と調達方法
8.事業の見通し
9.自由記述欄
これを見て、パッとすぐに書くことができるでしょうか?
それぞれの項目についてもよくわからないという方のために
ブログで用語の説明もしていきますね。
なかなかの文章量で心が折れてしまわないように、
きちんと事業計画書を作るときは机に向かってみましょう。
大きな流れとしてはこの9つの項目に答える形で作成していけば
どなたでも十分に事業計画書を作ることができます。
ただ、どんなふうに書けばいいのか、銀行はどこを見ているのかについての
細かい点についてはまた改めてお話していきます。
私達の事務所では代表行政書士と元銀行員のスタッフが丁寧にあなたの
創業のサポートをしております。
金融だけでなく法的なサポートも行っており、あなたの事業のお役に立つことができるでしょう。
お気軽にご相談くださいね。




あれ、どうしましたか?



銀行で融資の相談に行ってきたんだけど、ジギョウケイカク?
作ってくださいって…



他にもいろいろ準備しなきゃいけないみたいで…



大丈夫ですよ。一つずつ整理してみましょう!
銀行でお金を借りられることが分かりましたが、行くだけではお金は借りられません。
銀行としてもあなたにお金を貸してもいいかどうかを判断する材料が必要なのです。
そのために必要なものを紹介していきましょう
まずは事業計画書。以前のブログでも紹介しましたが、あなたはまず銀行にどんな事業をやってどんな売上や仕入などの経費が必要な事業かを説明しなければなりません。
この他にも詳しく銀行には自分の事業の情報を提供しなければいけません。
事業計画にはいくつかポイントもあり、次回以降のブログで紹介していきます。
今回は融資の時に準備する必要があるんだ!ということを覚えておいてください。
次に収支計画書ですが、簡単に言えばどのくらい儲かるのかを数字で表したものです。
いくら自分の事業への想いを伝えてもそれで借りたお金が返せないようであれば
銀行もお金を貸してはくれません。
自分のビジネスのお金の流れや、どのくらいの儲けがなければ事業が成り立たないなど、
この時点でしっかり頭で理解できるようにしたいですね。
こちらは関係のある人とない人がいます。
飲食業であれば飲食業許可、建設業であれば建設業許可など、
事業によっては国や自治体からの許可なしにはできないものがあります。
銀行としても、お金を貸した人が事業ができない・認められない人だったら
お金を返してもらえるか心配ですよね。
あらかじめ自分の事業をしっかり理解して、なぜやりたいのか、どんな計画でやりたいのかを銀行員に説明できなければ融資を受けることはできません。
あなたが銀行員の立場になって、「この人にはお金を貸してもいい」と思えないとお金はかせないですよね。
自分のやりたいことへの熱い想いと冷静に分析した計画をもってすれば
事業は必ずいい方向へ向かうはず!
法的なサポートから、金融のサポートまで幅広くあなたの事業のお悩みを解決します。
あなたの事業のために代表行政書士と元銀行員のスタッフが丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談くださいませ。




ねぇねぇ、私はいつもゆうちょでお給料を受け取ってたけど、ゆうちょは融資してくれないの?



はい、ゆうちょでは融資は取り扱ってないんですよ。



最近、ネット銀行もいいよって聞くけどどうなの?
前回のブログでお金を借りるとき(融資を受けるとき)に
どの銀行を選べばいいのかについてお話していきました。
今回は前回紹介していないゆうちょとネット銀行についてのお話です。
ゆうちょ銀行は事業に関する融資がありません!
しかし住宅ローンなどの一般的なローンはほかの金融機関と同じく扱っています。
しかし!ゆうちょ銀行をみなさんにとって非常に身近な存在ではないでしょうか。
それもそのはずゆうちょ銀行は全国で一番ATMの数が多いのです!
およそ50,000台のATMが設置され、全国どこでも利用できることが強みですね。
事業の融資でなく、事業用の通帳として利用するのもおすすめですよ!
ちなみに郵便の多い方であればゆうちょに寄る機会も多いので親しみやすいですね。
ネット銀行は最近どんどん増えていってますね。
一部では融資を扱っていますが、令和6年4月時点ではまだまだ融資では身近ではないですね。
銀行や信用金庫と違って、審査をAIが中心に行っており口座の動きのみで審査の判断をするネット銀行もあります。
なので審査が早い!
しかし、金利は少し高い傾向にあるので開業当初の少しでも無駄を省きたいという方にはお勧めできません。
また、一般的な金融機関であれば相談も含めて行えるのでネット銀行は慣れている人向けなので融資にはまだ不向きかと思われます。
そうはいっても、最近ではネット銀行を使っている人も増えてきました。
なので事業用や自分用の口座としては使うのがいいですね。
振込手数料が安かったり、目的毎で口座を分けたりできるネット銀行もあるので使い方をマスターして事業に活かしましょう。
ゆうちょやネット銀行は全国どこでも使えるのでお客様への振込に困らないでしょう。
それぞれの金融機関のいいところを見極めて事業に生かしていきましょうね。
私たちはお客様のあらゆる悩みを解決します。
代表行政書士による法的なサポートと元銀行員のスタッフによる金融サポートであなたの事業の成長を応援します。
お気軽にご相談くださいませ。




よーし、銀行に融資の相談に行こう!
でもどの銀行に行けばいいのかな?



そうですね。まわりにはいくつか銀行があってわからないですよね。
事業をしていく中でお金をどうやって借りたらいいんだろう?というお話をしてきましたが、
今回はどこで借りるか。主に銀行や信金などの金融機関の違いについてざっくりとお話していきます。
私達の住んでいる地域にはたくさんの銀行がありますよね。その中でも都市銀行はCMで見たり、給料の受取口座になっていたり、目にすることが多いかもしれません。
都市銀行はとっても簡単にいうと、めちゃくちゃでっかい規模の銀行のことです(笑)
都市銀行は生活するうえでは身近かもしれませんが、創業時にお金を借りる先としてはなかなかハードルの高い銀行といえます。
次に地方銀行は、あなたの住む県や地域の名前、もしくはその地域が連想できるような名前の銀行です。
地域にある企業の多くはこのような地方銀行を利用していることが多いです。また、公務員の給料指定口座になっていることもあります。
創業時にお金を借りる先としても、地域の発展を掲げている地方銀行も多いので割と相談しやすいですね。
ただ、借入をする時には一定の実績がないと厳しいケースもあるので創業期より創業後1.2年経ってからのほうがベターですね。
3つ目は信用金庫です。こちらは地方銀行よりももう少しエリアを絞った金融機関で、地域の名前がそのままついていることが多いですね。
地元密着型の金融機関という感じでしょうか。
創業時には、まずは信金さんからという事業者も多く、事業の実績があまりない段階から相談に行くことが可能です。
最後に、日本政策金融公庫。
あまり知らない人も多いかもしれませんが、他の銀行や信金が民間の銀行であることに対して、日本政策金融公庫は政府系の銀行です。よく公庫(こうこ)と略して呼びます。
日常生活では身近ではありませんが、創業期にはほかの金融機関よりも低い金利で
借入ができたり、返済の期間を長く設定できたりします。
まずは創業期の借入は公庫を選ぶといいですね。
事業の成長に合わせて銀行を選ぶ
各金融機関で特色が異なりますが、
創業期の借入は日本政策金融公庫で行い、その次は信用金庫や地方銀行を選んでいくことをおすすめします。
都市銀行は会社がかなり成長してから検討していきましょう。
今回は事業の借入ができる銀行の種類についてお話ししました。
この他にもいくつかありますが、ほとんどの人がこれらの銀行を使っています。
どこの銀行にいけばいいのかわからなければ参考にしてくださいね!
私達は金融と法律で起業するあなたのサポートを行います。
代表行政書士と元銀行員のスタッフが丁寧に対応致しますので、お気軽にご相談ください。




これからやりたいことがあるのにお金がなくて…
どうしたらいいのかな?



そうですね。ではみなさんはどこからお金を集めているのでしょうか?
今回はお金を借りる場所について話しましょう。
事業を始めるとき、予想以上にお金が必要だったり、お客様への支払いや、経営を維持するための資金が必要になるかもしれません。
「やばい、お金がない!」と思った場合、どこへ行くべきでしょうか?
地元の銀行、信用金庫、または身内から借りるべきでしょうか?
事業に必要なお金を集めるためにまずは頭に思い浮かぶものを紹介していきます。
自動車ローンや住宅ローンみなさんに身近で使われることが多いですが、事業でお金が必要な場合にも利用されます。
その場合、「ローン」という言葉の代わりに「融資」という言葉を使います。
まずは銀行に行って「融資の相談がしたい!」と伝えてください。
まさに、誰かから借りる。身内の方から借りられる人も多いのではないでしょうか。
あなたの事業を支援し、金銭的にも支援してくれる人がいることは素晴らしいことです。
しかし、借りたお金についてはきちんと文章で残しておくことが大事ですよ。(am国際行政書士オフィスでは、個人間の契約書も作成します)
ことわざにもあるように、「金の切れ目は縁の切れ目」というように、何があっても返済することを約束しておきましょう。
もしもそのお金が贈与(もらった)であった場合には贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。
贈与税についての詳細は、税理士に相談してください。当事務所は行政書士オフィスなので税に関してのご相談は出来かねますのでご了承ください。
*また、税理士の資格がない人が、相談やアドバイスを提供することは法律で禁じられています。資格のないコンサルタントには注意してください。
こちらは最近の資金調達方法といえます。
あなたの事業に共感、応援してくれる人から一口〇〇円という形でお金を集めて、製品を送ったりサービスを提供したりしてお返しをします。
開業資金がないときに最初から売上が手元に入るイメージをしてもらうといいかもしれませんね!
そこの利益から次の仕入やサービスの展開ができるようになるかもしれません。
今回はお金を借りる先として紹介していきました。銀行、親族や友人等、クラウドファンディングの3つだけではありせんがお金を集める先として参考になればと思います。
改めてどこの銀行がいいのかや、その違いについてもお話していきますね!
私達はお客様の創業期から既に会社を経営されている人まで幅広くご相談に乗ります。
代表行政書士と元銀行員か丁寧に対応させていただきますのでお気軽にご相談くださいませ。

自分自身も帰化を経験した、元ブラジル人行政書士が帰化について解説します!
日本国籍を取りたいな、と帰化をしたいときに最初にやることを3つ紹介します。



とりあえずこれを抑えとけば!という最低限のことですので、ひとりひとり異なる場合がございますが、あくまで参考程度に…
帰化をするためには条件があり、それをクリアしていることが必要になります。
大前提として「日本人になりたい!」という自分の意思が必要ですが、
大まかな条件は次の5つです
これはあくまで本当に大まかな条件になりますので、詳しくは関連の記事をご覧ください。
永住などの在留資格に関しては、出入国管理局での手続きですが、帰化は法務局です。
在留カードを更新したいな!と同じ感覚で、「あ!帰化したいな!」と思って、ふらっと法務局に行っても、相談にのる対応をしてくれません。
私は、高校を卒業して「帰化をしたい!」と強く思っていたので、大学生の夏休みを利用して何も知らないまま法務局へ行ったら、
「相談は別に予約を取る必要があります」
と言われて、最短で予約ができた日はすでに授業が始まっていて諦めたことがあります…とほほ
なので、帰化をしたいと思ったら、先に住んでいる都道府県の法務局を調べて、国籍課へお電話で「帰化をするための相談がしたいこと」「予約をとりたいこと」をお伝えください。
その時に、お名前、国籍、在留資格、電話番号など、色々聞かれると思いますが、そちらに答えて相談日を決めます。
群馬県では、「前橋地方法務局」のみ、帰化の相談を受け付けております。
出張所が各地域にあると思いますが、現在は帰化の相談は受け付けていない場所が多いです。
「昔はここで相談をしたんだけど…」というお声もよくいただきますが、現在は変わっているのでご注意ください。
こちらは住んでいる地域を管轄する法務局によっても異なりますが、「事前質問票」を準備して相談日当日に持参してください、という法務局が多いです。
事前相談票には、帰化の条件を確認するための個人情報を書きます。
お客様の同行で関東圏内のいくつかの法務局に同行していますが、ほとんどの法務局にて事前質問票の対応がされています。
あったほうが話がスムーズに進みますし、相談日に作成する必要書類リストを確認する方に時間がかけられます。
※それぞれの法務局によってフォーマットが異なりますので、ご注意ください。
このような形で、帰化をしたいときにはじめにやることをまとめてみました。
他の情報は随時アップロードして、更新致しますのでチェックしてみてください!




自分で仕事を始めて見たけどいろいろ不安だなぁ。



どんなことが不安ですか?



うーん。どんなことだろう?
どうやって事業としてやっていくのかわからなくて…
何がわからないのかもわからないなぁ…
起業するときって誰に何を相談できるんだろう。
〇〇へ行くといいよ〜
〇〇はしておいたほうがいいね。
とか、いろいろ言われますよね。
そこで、起業前後で前も後ろもわからないのであればぜひお近くの商工会議所に行ってみてください。オススメです!
メリットには業種によって違いがありますが、
商工会議所では起業前後の悩み全般の相談を受け付けてくれます。
もちろん、既に事業を長い間している人も大丈夫です
商工会議所にはたくさんのビジネスの情報があります。
そして事業の仕組みや起業後やるべきことなどを教えてもらえます。
何を相談すればいいかわからなければまず話を聞いてもらってもいいかもしれませんね。
商工会議所には補助金の情報がかなり集まります。
もちろんネットにも補助金の情報はでていますが、実際にどの補助金が
自分に当てはまるかわかりにくいですよね。
そんな時には相談した時に自分に合った補助金があるか是非聞いてみてください。
商工会議所では創業者向けのセミナーを行っています。
創業塾といった起業する方にイロハを教えてくれるところです。
他にもありがたい特典もあるので別のブログでお伝えしていきますね。
他にも事業の仕組みの話、今ある補助金の話など。
たくさんの事業主と話をしてきている商工会議所なので、たいていのビジネスであればどのような流れになっているか理解しているのでアドバイスがもらえるはず!
特に補助金の情報は1番集まる場所でもあるので、起業前後でなくとも商工会議所に行く人は一定数います。
しかも無料ですからね!
商工会議所は私達の良きパートナーです!
もちろん私達も同様に起業前後のお悩み相談、補助金の申請代行、創業サポートを行っています。
元銀行員の私は金融のチェック、代表行政書士は法的な目線でチェックをします。
どれだけ稼げても違法なことであったり、ビジネスの前に許可が必要だったりしますからね(泣)
あなただけの事業のために、金融と法律のダブルでサポートできる体制を整えています。
こんなこと聞いてもいいかな?なんて思わずお気軽にご相談下さいませ。お待ちしてます。




事業計画が必要って言われたけどなんなの?



なかなか馴染みのない言葉ですよね。
でも事業計画をつくることは必ずあなたのためになりますよ。
前回のブログでの触れさせてもらいました、
「事業計画」についてお話していきます。
「事業計画」とは自分の事業についてしっかり考えたものを「見える化」したもの
そのようにお伝えしました。
どんな商品、サービスをいくらで、誰に、どのくらい売るのか、どのくらいの期間でできるのかetc…
今回は「事業計画」がなぜ必要かについてもう少し深くお話していきます。
理由は3つあります。
1.「事業の目的をはっきりさせられる」
2つ目「自分のビジネスモデルを把握できる、そして活かせる」
3つ目「金融機関や補助金申請の際に活用できる」
この事業に対する「想い」ですね。
私はこの想いを再認識するためにも、1つ目に挙げました。
なぜ、何のために、誰のために起業したのか。
あなたの頭の中にしかないイメージがあると思います。
今後、事業を続けていく支えになる部分なので時間を作って考えてみましょう。
事業を初めて気づくことも多いと思いますが、
仕入が必要なのか、売上が入金されるまでのタイムラグ、適切な在庫など
感覚で理解している事業の流れを見える化することで今の事業に不足する部分を
客観的に把握できたり、対外的にも説明をしやすくなり
事業をアピールするときや営業にも活かせるようになります。
ここにきて一気に実用的です(笑)
金融機関には融資を受ける際に必要ですし、補助金の申請を行うときには
より具体的でブラッシュアップされた事業計画書が必要になります。
融資や補助金に関しては別のブログで書いていきますが、
ここではお金を集めるために必要なものが事業計画だということです。
起業をすると忙しくなると思いますが、
立ち止まってきちんと考える時間も大切です。
私たちはそんなあなたと一緒に
当オフィスではお客様が事業の今を考え、これからの成長のために
代表行政書士と元銀行員のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
こんなこと聞いてもいいのかな?があってもお気軽にご相談ください。




自分で仕事を始めてから毎日が忙しくて落ち着けないなぁ。



仕事やらないと生活できないけど、身の回りのことが後回しになってしまいがちですよね。



働いても働いてもそこまで生活に余裕ができないし。



そうですね、怖いかもしれませんが一度立ち止まって事業について振り返ってみませんか?
さぁ、起業だ。
そう思って始めた自分の事業、ビジネス。
会社員と違って自由だー、なんて思っている人いませんか?
確かに、自分の好きな時間にごはんや買い物に行くことができるし、
なんといっても人の少ない平日に行動できるっていうのは起業した人の特権。
しかし、実際に起業してみると「時間がない」「お金がない」という声も聞きます。
なぜそのようなことが起きるのか?
いくつか理由はあると思います。
お客さんがいない、仕入れができない、売り上げたのに未払いのまま…
起業する前に思い描いていた理想とは違ってきていますよね。
そこで重要になってくるのが「事業計画」。
「事業計画」は自分の事業についてしっかり考えたものを「見える化」させたものです。
こんなに忙しいのに今さら事業計画なんて考える時間なんてない!
そう思われるかもしれません。
しかし、事業計画を考えることは事業をしていくうえで必ずあなたにとって役に立ちます!
頭の整理や事業の流れ、各種金融機関や自治体への提出書類など…
実務としてもあなたを助けてくれるはずです。
次回は「事業計画」についてもう少し具体的に話をしてみますね!
起業をするとわからないことだらけで、
世の中にはたくさんの情報があって。
私達はあなたが今どんな状況で、どんなことを必要としていて、どうしていきたいかを丁寧にヒアリングさせていただきます。
1人で悩んでいるのであれば、元銀行員として壁打ち相手にもなりますのでご相談ください。




こんにちは!am国際行政書士オフィスのかーれんです。
この度、群馬県の太田商工会議所会報engine 3月号の「2人3脚で頑張ってます!」のコーナーに取り上げていただきました!


夫婦でこのように取り上げていただき、とても嬉しいです!
太田商工会議所の皆様、ありがとうございます。
私たちのお仕事は、私たちだけでできるものではなく、お客様がいてくれてこそ事業を継続することができます。
私たちを頼って依頼してくださるお客様のおかげで、このように取り上げていただくことができました。
いつも本当にありがとうございます!
今行っている行政書士のお仕事や、コーヒー屋さん、そしてNPO法人ABCジャパンでの活動が少しずつ太田市で広がっていけるといいなと思っています。
引き続き、太田市を盛り上げていけるよう頑張っていきますので、よろしくお願いいたします!




よし、これから自力で仕事をしていくぞー!
でもどうやって事業に必要なお金を集めているのだろう…?



まずは自分の貯金からですね。
今は貯金がありますか?



少しは貯めているけど、必要な金額まで足りない。
どうしよう… 身内から借りるのもなぁ…



それでは銀行融資はどうですか?
最近ではクラウドファンディングも流行っていますが、
一般的にはまだまだ銀行からの融資が主流です。
起業するときに必要になってくるお金。
そして創業期に最も苦労すると言われている資金調達。
どこの銀行に行けばいいのかすらわからない。
そしてお金を借りられるかもわからない。
そもそも資金調達には大きく分けて3つの方法があります。
シンプルに貯金です。
将来やりたいことが見つかってからコツコツ貯めて、起業。
また、業種によっては元手が少なくても始めれるものもありますね。
多くの人が借金は嫌だ、そう思うかもしれません。
しかし、いざ起業をしようとするタイミングに必要なお金が
準備できている人は多くありません。
そのような人が一般的には銀行や信用金庫などの
いわゆる金融機関で「融資」を受けてお金を借りてきます。
最近ではクラウドファンディングといった方法で自分のサービスや商品に
共感してくれた人からお金を集める方法もあります。
他にも出資という形でお金を集めるという方法もあります。
創業期は自分の事業のサービス設計やいろんな手続きがあります。
そんな多忙な中、お金の問題があると本業どころではなくなりますよね。
だからと言ってどうやって資金調達すればいいのかわからない。
私たちはそのような方がしっかりと本業に集中できるよう、
創業融資支援を行っています。
元銀行員のスタッフが一緒に事業計画書を作成し、
元日本政策金融公庫の連携先によるチェックも行いながら、
代表行政書士が全体を統括しています。
迅速の、必要な融資を獲得できるよう尽力いたします。
起業したばかり、これから起業するなど些細なことからでも
ご相談に乗りますのでお気軽にご連絡くださいませ。
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起業したはいいけど、お金もないしよくわからないこと多いしどうしよう…



起業すると思ってたよりもお金が必要だったり、分からないことがどんどん出てきますよね。
起業をしよう!
そう気づいたら会社を辞める人、
しっかり計画を立てて準備をする人、
副業として始めているといつの間にか本業になってた人、
起業する人は様々です。
今回は起業する人が直面するお金の悩みについて話していきます。
起業の前後で最も多い悩みとされている「お金がない」という問題。
安定した売上がなく、生きているだけで消えていくお金がたくさんあり、
せっかく起業したのに常に頭の中に支払や生活費のことがちらつきますよね。
そこで起業前後で事業に勢いをつけるため、安心して事業に向き合うため、
必要となってくるのが「資金調達」です。
読んで字のごとく「お金を集める」ということ。
計画を立ててしっかりと貯金してきた人であっても貯金残高が
どんどんどんどん減っていくのは心臓に悪いですもんね。
起業とは自分で商品設計し自分でマーケティングし販売していくこと。
自分が動かなければ売上はない。
起業前後では機材を買ったり、店舗を借りたり、HPを作ったり…
やることがたくさん。
そして到着する、住民税、電気代、スマホ代…
生きているだけで支払わなければならないものがたくさん。
ここまで計算して起業している人はそんなにたくさんいないでしょう。
あわせて「開業届ってなんなん!?」問題。
起業をして頑張って事業を進めていきたいのに意味不明な手続きが多すぎる。
何が経費なの?レシートいるの?インボイスって何?
知人やネットでも言っていることがバラバラ…
どうしたらいいのだろう、と
途方に暮れながらもやらなきゃいけないことは増えていくばかり。
私たちの事務所では新たに会社を作って事業をする人や
自分で事業をしていく個人事業主の起業前後からサポートができるようにしています。
資金調達のためのアドバイス、開業届や役所に届ける書類のアドバイス、
日々の売上や使ったお金の計算(会計記帳)のまとめ方のアドバイスを行っています。
もちろん、何がわからないかわからないという方でも
これからどんな風に事業を行っていきたいかを
聞かせてもらいながら代表行政書士はじめ元銀行員のスタッフが
丁寧にご相談に乗らせていただきます。

ご依頼いただきました、帰化申請につきまして
サービス提供終了後にお客様より当オフィスをご利用頂いた感想をいただきました!
日本国籍を取得したいお客様に対し、申請サポートを行いました。
娘と自分の帰化をしたいと思っていたけど、どこに頼めばいいかわからなかった
大変満足
ひとつひとつ丁寧に教えてくれたから
信頼していた友人の紹介だったからすぐに決めた。自分の手がかかるよりも、経験ある人に頼みたいと思った。
もちろんできました。わからないことはすぐに電話できる存在があるのはとても心強かった。
完璧にサポートしてもらいました。ありがとうございます!
H様、アンケートのご協力ありがとうございました!
帰化申請は、申請から許可まで約半年から1年近くかかる審査があります。
その間に面接や追加の資料提出や調査があるので、こちらに関しても当オフィスで引き続きフォローしてまいります。


am国際行政書士オフィス
群馬県太田市新井町81-1-A101
0276-58-9369
info(a)am-gyousei.com
※(a)をアットマークに変えてお問い合わせください
営業時間 10:00 – 18:00 / 不定休




今回からは、銀行融資のポイントについてさらに細かくお伝えしていこうと思います。
定量面で大切なのは数字などの見える部分ということですが、
更に細かく言うと
の3つが挙げられます。
①事業計画では、具体的なビジネスプランが出来ているか、借りたお金の使い道が決まっているか、どのように借りたお金を返していくかを示すことが重要になってきます。
例えば、
「○○の事業をするために、○○万円借りて、○○を購入し、毎月○○万円を返して、○○年で借入を返済する」
②財務内容ではいくら貯金があるか、事業でいくら儲けてきたかなどが見られます。また、それらを考慮し事業がうまくいかなかった場合でもお金を返していけるか=返済能力があるかどうかを審査されます。
「事業のために○○万円貯金してきた」
→お金の無駄遣いをせず、貯めていくことが出来る。
「事業で○○万円の利益を毎年だしている」
→借りたお金を返すためのお金を今後も残せそう。
③銀行の条件を把握すること。上記①②は銀行に対して気を付けるポイントですが、③では自分の理解を高めること、お金を借りることについて理解をすることが大事ということです。
銀行によってどんな条件があるのだろうか。
金利や借りられる金額、返済していく期間、毎月の返済金額など。
まず、敵を知る。ということですかね。(敵ではありませんが…)
次回からはこの①②③のポイントについてもう少し深堀していきますね!!
当オフィスではお客様のパートナーとして融資支援、事業計画の作成、補助金申請サポート、会計記帳なども行っています。
ポルトガル語対応可能であり、ポルトガル語なら自分の想いを伝えられるという方も是非一度とオフィスまでご相談くださいませ。


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これから新しく事業を始めたい、既に事業をやっているけど手元のお金が少なくて不安…
「銀行にお金を借りよう!」
でもどうやったらお金が借りられるんだろう…?
そう、多くの人が事業を始めて早い段階でぶつかるこの試練。
銀行に”お金を借りる事”=”銀行融資”についてのポイントについてお話していきます。
銀行がお金を貸す時に必ず行われる”融資審査”は大きく分けて定量面、定性面から評価をされます。
定量面とは、ざっくりいうと数字などの見える部分のこと。
定性面とは、数字以外の見えない部分のこと。人柄など。
この二つのバランスがとても大事になります。
定量面を判断するためにビジネスプランの作成や返済の計画の策定などがあり、定性面は実際に面談をしたり、市場調査をしたりすることで判断します。
次回以降で細かく説明していきますが、融資における重要度としては
定量面:定性面=70%:30%もしくは60%:40%くらいでしょうか。
昔は定量面がほぼ100%だったようですが、現在では定性面の重要度は高まってきていますね。
自身の事業計画を正しく銀行に伝え、その事業への想いを熱く伝えましょう。
当オフィスではお客様のパートナーとして融資支援、事業計画の作成、補助金申請サポート、会計記帳なども行っています。
ポルトガル語対応可能であり、ポルトガル語なら自分の想いを伝えられるという方も是非一度とオフィスまでご相談くださいませ。


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ご依頼頂いた融資支援サポートにつきまして、
サービス終了後にお客様より当オフィスをご利用いただいた感想をいただきました。
当オフィスは、新たなビジネスを行うにあたって、融資支援サポートを行いました。
外国人としてどうやって銀行とやりとりをするか。
外国人は審査が通りやすいのか。
色んな制度(個人事業主、法人)がまわりの外国人も理解してないかもしれない。言葉の壁に悩んでいました。
大変満足
親切さ。堅苦しくなくて話しやすい。
信用できたこと。タイミング。
もちろん。
外国人の中で困っているのは労働関係、雇用関係、契約関係。その人たちを守る。 確定申告のセミナー。
Y様、アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました!
新たなビジネス、私たちも楽しみにしております!


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去年もたくさんのお客様に出会うことができ、様々なサービスをご利用いただきました。
今年からは当オフィスの体制が変わり、ファイナンシャルプランナーであるスタッフが加わります。
生活をする上で、ビジネスをする上で、欠かせない「お金」
今年は、お金と上手に向き合えるサービスを展開していきます。
ビジネスをされる方必見の融資支援サポートや、補助金申請。
将来に備えるための家計簿診断サービスや資産形成。
そして私がお客様からご依頼いただく案件と向き合ってきて、たくさん気付いたこと。
「あぁ、もっと早く私と出会っていれば、こんな面倒なことにはならなかったのに」という気持ち。
一つのミスが、命取りになるものが日本の手続きにはたくさん隠れています。
そういったミスを予防することができるのは、行政書士である私の使命でもあります。
私と関わってくださったお客様には絶対にそんな思いはさせません、私が全力でサポートします。
今みなさんに求められている情報を的確にお届けできるように今後は情報発信にも力を入れていきます。

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました
関わる全ての方が、安心して生活ができるように…
安心してビジネスに全集中してもらえるように…
より良いサービスをお届けし、皆様のお役に立てるべく精進してまいります
引き続きどうぞよろしくお願いいたします
am国際行政書士オフィス 井手口睦美




こんにちは!
今日はわたしが帰化でやらかしてしまった失敗談をお話ししたいと思います…
(気が重いです…笑)
帰化は許可されたのですが、申請前の失敗です。
やらかすことなんかあるの!?
と、思われるかもしれませんが、2つの失敗のうち、1つは取り返しのつかない、今も解決できない問題となってしまったので、今後帰化される方の参考になれば、と思って記録します。
一つ目は、自分自身が各役所から取り寄せないといけない住民票などの資料を全て把握できていなかったことです。
今まで住んだことのある記録を、空白の期間がないように住民票を集めなければなりません。
法務局の方では、住所など全て記録されておりますが、その情報は一切教えてもらえません。
自力で正確な年月を書く必要があります。
今では、外国人登録原票を開示請求をして、平成24年7月以前の住所一覧を把握するということができることを知っていますが、当時は知りませんでした…
帰化申請に必要な経歴書を書こうにも、赤ちゃんの頃から現在までの住所を転入の年月を含めてすべて把握することができていなかったので、
というのが1つ目の失敗です。
ミドルネームを落としてしまったというのは、日本名を「氏」「名」で分けられたときに、
本名であった「Karen Mutsumi Ideguchi」(カーレン ムツミ イデグチ)を
「氏」いでぐち 「名」むつみ
と選択し、ミドルネームであったカーレンを日本名では載せませんでした。
学校や普段の通称としては、この「いでぐち むつみ」を使用し、名乗っていたので全く違和感はなかったです。
むしろ当時は、Karenというミドルネームが、同調圧力の強い日本社会の中ではとても嫌に感じていたので、無くしてもいい、という感情もありました。
日本では「いでぐち むつみ」、
ブラジルの書類上では「Karen Mutsumi Ideguchi」となり、
Karenがないことで、同一人物であることを証明することができなくなりました。
帰化の証明書というのは発行されておらず、日本で名前が帰化によって変更になった証明書が公的書類としてありません。
ですので、私はブラジルではKaren Mutsumi Ideguchiのまま、アップデートできない形になってしまったのです。
日本では結婚したものの、ブラジルでの結婚手続きができなくなってしまいました…汗
ブラジル領事館に問い合わせても、上記と同様な回答を得たので、こればかりはどうしようもありません。。。
日本が重国籍を認めて、帰化証明書を発行してくれるのであれば、ブラジルでの手続きが可能になりますが…夢のまた夢なのかな…と思ってしまいます。
解決策としては、日本名を選択するときに、「名」の部分に「カーレン睦美」にして、通称名を使用する。
ということが考えられます。
今となっては、このような解決策も受け入れられますが、当時の私には難しかったと思います。
(アイデンティティーの問題から)
また別の記事に帰化をする前と後のアイデンティティーについても触れたいと思います。
この失敗の記事を読んでくださった方々には、失敗をしないように帰化申請を進めていただきたいと思います。
このような失敗があったからこそ、自分自身のアイデンティティーに気付けたことももちろんあります。
また、失敗したからこそ、私が関われる帰化申請サポートには、しっかりと細かいところまでサポートしたいという気持ちが誰よりも強くなりました。
当事者にしかわからない気持ちや、国籍についてどこに聞いたらいいのかわからない場合も、気軽にお問い合わせ頂けたら嬉しいです。
少しでも私の失敗がお役に立てることを願います…




こんにちは!元ブラジル人行政書士のかーれんです!
今日は、帰化が許可された時の、確認方法について説明していきます!
帰化は申請してから許可が下りるまでの期間がとても長く、早くても8ヶ月、それ以上かかることだってザラにあります。
面接してから「私はいつ許可されるんだろう」と、結構な頻度で思っていました。
帰化が許可されたら、どうやってわかるの?確認方法はあるの?ということについて説明できたらと思います。
まず、私の場合ですが最初に「電話」がきました。
申請した法務局からの電話だったと記憶しています。
「井手口さんが申請した帰化が○月○日付で許可されたので連絡します」
という感じでした。
その電話で、帰化をした後に行う手続きについて説明を受けるために法務局に行かなければならず、日程調整を行いました。
電話で軽く聞いたのですが、役所ごとに提出するものが異なったので、資料をもらうために行きました。
電話の最後に、「官報(かんぽう)にも載っています」と言われたのですが、「漢方?漢方にのるってなに?」と思い、官報をしらなかったのでスルーしていました。
官報で帰化をした人が載っているそうなのですが、私は当時官報を知りませんでした。
官報というのは、大まかにいうと、政府が発行する新聞のようなものです。
法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載されていて、行政機関の休日以外毎日発行されています。
官報(かんぽう) 国としての作用に関わる事柄の広報及び公示をその使命としている、日本の機関紙。 内容は、「公文」と「公示」があり、以下の通りです。 公文とは、政府や各府省などが公布する文書 公示とは、国や各府省、特殊法人、地方公共団体などからの告知
実際に、当日の記事を見ましたが、名前と日本人となった日が書いてあり、手元に残しておきたい!と思わなかったので、見ただけで終わりました。
一般の人は官報を読みませんし、官報に載ったことは特に気になりませんでした。
電話を受けた時、官報に名前があることを確認した時、
いずれも日本人になった!と、実感することはありませんでした。
帰化が許可された日付すら、毎年祝うほどの記念日にもなっていません。
私が一番帰化を実感したのは、免許証の名前が変わった時です。
あんなにギュッと詰まっていて、見えづらかった名前がすっきり漢字5文字になった時でした。
新しい免許証を見た時は、本当に日本人になったんだ、とやっと実感が湧いてきて嬉しかったです。
以上が、帰化が許可された後に起こる出来事です。
帰化に関するデリケートなことも、私自身が乗り越えてきたことですので、不安に思ってることなどをお気軽に相談いただけたらと思います。




こんにちは!
この記事では、帰化と永住権の違いについて説明していきます!
大きな違いは国籍です。
帰化の場合は日本人になります。
永住の場合は、元の国籍のまま、日本に永久に住むことが出来る権利です。
いずれも、ずっと日本に住むことができることに変わりはありませんし、
どんな仕事をしても自由です。
日本には、戸籍という制度があります。
この戸籍というのは、人の一生の間に起こる出生、結婚や離婚、子供の誕生、死亡といった事実を身分関係として登録し、公的に証明する制度です。
外国人には、戸籍というものはありません。
なので、一般的に本籍欄には、自国の国名を書きます。
ですが、日本で生活する上では戸籍法が適用されるため、出生や子供の誕生など、日本人と同様に住んでいる地域の役所に提出する必要があるので、皆さん出しているのと思いますが、、、
永住権の場合は、この戸籍は引き続き外国籍なのでないままです。
帰化をしたら、日本国籍を取得するので戸籍が作られ、本籍地は住所表記になります。
(帰化申請時に本籍地にする住所を書いて提出します)


これは実際の私の戸籍です。
身分事項という欄に、国籍選択という欄が追加され、ここで、帰化をした事実がわかります。
実際に帰化が許可された日は、5月だったのですが、国籍選択の宣言書を提出したのが8月だったので、この日にちになっています。
永住権の方は、国籍は自国のままですので、在留カードの所持が必要になります。
引き続き、在留カードを更新する必要があります。
帰化の場合は、許可されたらまずはじめにすることとして、在留カードの返却があります。
日本人になるというのは、外国籍ではなくなる、ということですので、在留カードを返却します。
私の場合は、返却というよりも、カードに穴を開けられて持ち帰らせてもらいました。
(思い出に残しておこうとおもったのですが、度重なる引っ越しで無くしてしまいました…汗)
そして、次に選挙権について。
日本人には参政権という、国民が国の政治に関与できる権利があります。
立候補して、国の政治に参加したり、選挙で投票をして国の政治に意見を反映させたり。
また、公務員になる権利や、辞めさせる権利などもこの参政権に含まれます。
ですので、一般的に公務員は日本人であることが条件だったりしますよね(自治体によって異なります)
永住権には、この参政権はありません。
国籍は引き続き、自国のままであり、日本に永久に住むことができるという権利に過ぎませんので、認められていません。
各自治体によって外国籍の人にも選挙権を、というニュースはよくみますが、未だ実際に選挙権は日本国籍のみですね。
帰化をした場合は、日本国籍となるので参政権も同時に持ちます。
私は、帰化をして5年目になり、選挙は欠かさずに行っています。
普通に生活していれば、「強制送還」という言葉を聞くことはないと思います。
実際に私もニュースで聞く程度の言葉だと思っていました。
ですが、永住権は外国籍であることに変わりはなく、悪事を働き、犯罪を犯してしまったら強制送還ということも考えられます。
日本で生まれ育ったにも関わらず、です。
強制送還になってしまうと、日本へ再入国するのはとても難しいです。
帰化をした場合は、日本人になるので、強制送還されるということはありません。
永住権と帰化の違いについて説明しました!
国籍が違う、というところが大きなポイントなります。
いつか自国に帰る計画があるのであれは、永住権の方をオススメしますし、
自国に帰る予定はない、ずっと日本に住むつもり、であれば、帰化をオススメします。
お一人お一人によって、永住権の方がいいのか、帰化の方がいいのかは異なってきますので、
お話しを聞かせていただき、情報提供させてください。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお申し込みいただけたらと思います。




こんにちは!かーれんです。
今回は、帰化のメリットについてお話ししたいと思います!
帰化申請をする上で、どういうことができるようになるのか!?という部分にあたりますので、一番重要なポイントですよね!
実際に私も感じたことを含めて、説明していきます。
外国籍の方が日本で生活をしていて一番不便に感じるのは、「名前」ではないでしょうか?
(私がそうだったので…)
この書類には、ちゃんとした名前:ローマ字表記で書くべきなのか?
それともカタカナ?通称名の漢字を使ってもいいの?
というように、住民票や通帳の名前、保険証の名前がバラバラだった私にとって、日本名になることが一番良かったポイントです。
ブラジル国籍の時の免許証の記載は、
IDEGUCHI KAREN MUTSUMI (井手口カーレン睦美)
という長い文字が、あの小さな免許証の氏名欄にキュッと縮こまって書かれていて、免許証で本人確認をする時に、確認する側がいつも目を細めて見ていたのを思い出します。
それと、顔は日本人なのに外国人だったんだ!という謎の見えない壁。
身分証明書を見せた時に感じるあの壁がないのは、とてもストレスフリーです。
日本人となったので、もちろん日本のパスポートを持つことができます。
2022年7月19日に、ビザなしで渡航できる国・地域の数をランキング化したヘンリーパスポートインデックスの最新版が発表されました。
そのランキングの中で、日本のパスポートは1位です。
現在日本がビザなしで渡航できる国は、193カ国にも及びます。
ブラジルのパスポートを持っていた時は、旅行に行くのも一苦労で、高校生の頃にマレーシアへ修学旅行に行ったのですが、その際も職員室に何度も呼び出され、マレーシアへの観光ビザを取得するために先生や両親と何度も話し合ったのを覚えています。
ビザを取るために旅費以外のお金もかかりますし、書類を準備したりするのも一苦労ですよね。
今でこそ、電子ビザなどもありますが、各国の事情によって使える国と使えない国があります。
そういったことを考えても、日本のパスポートを持つということが一つの国際ステータスになります。
社会保障というのは、年金、保険、教育、福祉などを指します。
外国籍の方でも、普段お給料から天引きされて社会保険料や年金を払っているので、病院にかかるときも3割負担でよかったり、年金制度も利用できる、という日本の社会保障を利用しています。
ですが、これは当たり前なことではありません。
各自治体によって財源や制度の詳細は異なりますが、限られた財源の中で日本人だけに使う、ということもありうるのです。
実際に、外国籍の方が生活保護を受けられないケースもあります。
今後も日本で暮らしていくためには、この社会保障も重要なメリットの一つです。
不動産から家を借りる、
銀行から、家を買うために住宅ローンや自動車を買うために自動車ローンを受ける、
こういった日本に住んでいたら当たり前にできるのではないか?と思うことも、実際には外国籍であることだけで審査が厳しくなります。
日本人と同様の審査を受けるための土俵に立つこと、それが帰化で得られるメリットの一つです。
社会的信用度と言い換えることができますが、外国籍であることだけで厳しく見られるというのは、「いつでも自国に帰ることができるから」です。
自国に帰る→お金が回収できなくなる→返済不可
というリスクが考えられます。
帰化をして日本人になる、ということは母国=日本となりますので、社会的信用度も上がるということです。
社会的メリットももちろんありますが、なんといっても1番のメリットは「手続きが楽」になることではないでしょうか。
日本人と同様の手続きができること、それは時間がかからないことだとも言い換えられます。
役所の人が外国籍の対応に慣れていればいいですが、担当や窓口、そして自治体によって大きく異なります。
担当の方がわかっていなければ、時間のロスがどんどん大きくなります。
在留カードの手続きも無くなりますし、
外国人としての手続きも無くなりますし、
婚姻する際も、自国の書類を集める必要もなくなりますし、
本当に楽です。
自分が帰化をしてよかった、と思う点を5つ挙げてみました。
また、法律を勉強した上で、当たり前だとおもっていたけど、当たり前ではなかったこと、なども含めて書かせていただきました。
他にも楽になった点を思い出したら追記していこうと思います。




この記事では、帰化について説明していきます!
帰化というのは、その国の国籍を持っていない人、つまり外国人から、
「その国の国籍を取得したいです!」という意思表示に対して、
国が許可を与えることで、国籍を取得できるという制度です。
日本で帰化をする、ということは、日本国籍を取得し、日本人になるということです。
誰が帰化をすることが出来るのかというと、次の条件に最低限満たしている人です
帰化の申請をするまで、引き続き5年以上日本に住んでいること
年齢が18歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること
これは、今年の4月の民法改正に伴い、20歳以上から、18歳以上に変わりました!
素行が善良であること。例えば、犯罪歴がないこと、納税をきちんとしていること、など社会に迷惑をかけていないことを総合的に見られます
経済的に、生活に困るようなことなく日本で暮らしていけること
帰化をしようとする者は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失すること
例外として、本人の意志によってその国の国籍を喪失することが出来ない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可となる場合がある
この5番に関しては、私がパスポートを2つ持っていいることに大きく関係してきます。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入していないこと
これらの条件は、帰化を希望する人によって緩和されたり、他にも日本語の読み書きレベルもみられたりします。
条件をさらに一人一人にあてはめて、どういう書類が必要になるのかという事前確認をしなければなりません。
これは皆さんが住んでいる場所の法務局ですることが出来ます。
しっかりとお時間を取って話さなければなりませんので、こちらの事前確認には予約が必要です。
帰化の申請については、私のオフィスでもサポートをしていますので、自分が帰化できるか気になる方は、まずは気軽にご相談ください



amという名前に込めた思いを話したいです!
[/word_balloon]名前にどんな意味を込めたのか、
どんな想いで事務所を開いたのか、
どんなことをやっていきたいのか
などを書いていきます。
まず初めに、事務所の紹介をさせていただきます
という名前で、群馬県太田市に事務所があります。
最近ロゴを変えたんです!どうですか?


私の想いをデザインにしてくれた友達に本当に感謝です。
こちらの動画は、am国際行政書士オフィスの紹介をした動画です。
am国際行政書士オフィスでは、
● 補助金や会社設立などの企業サポート
●事業者向けに許認可申請などの行政法務
●帰化や永住権取得サポート
を主に行なっています。このお仕事に付随する、契約書を含む書類作成や、書類取得も行なっています
名前に込めた意味は3つあります。
1つめは、”愛を持ってお客様の人生に寄り添うこと”を私たちのモットーにすべく、ポルトガルで愛を示す”Amor”の頭文字をとりました
2つめは、”I am.”のアムです。
これは英語を訳すと、”わたしは存在する”という意味にもなります。
あなたをIと見立てて、私達はその隣で人生をサポートします、という意味を込めました。
3つ目は、and M。
日本人の姉のむつみと、ブラジル人の妹のミシェリと二人でオフィスを営んでいます。お互いの名前の頭文字Mをとりました。
最初は名前をつけることがとても難しかったです。
いろんな言葉を書きだすうちに、とってもいい「アム」という言葉に出会いました。
私はこの名前をとっても気に入っています♡
「自分に正直に生きる」
そんな社会をつくりたい
この想いをもって、生きています。
これは私の人生の目標でもあるのですが、周りがどうであれ、自分自身には嘘をつかずに生きていきたいという思いがあります。
日系ブラジル人として日本で生まれ育ち、
引っ越しや転校を通して、新しい環境に飛び込む耐性がつきました。
いろんな人と関わる中で、いろんな考えや価値観と出会い、良いこともあれば、嫌なこともありました。
常に好奇心が絶えなかった自分のおかげで、いろんなことを学びました。
帰化をしたのも、Youtubeで法律のことを発信したいと思ったのも、そして行政書士を取得したことも、すべて自分のやりたいことに、心の声を聴くままに動いてきた結果です。
これからの仕事もYouTubeも自分が続けられるような方法を見つけながらやっていきたいと思います!
そして最後に、どういうことをしていきたいか、ということですね。
最初に事務所について色々と書きましたが、サービス内容についても発信していきます。
ですが、メインは情報発信を次のカテゴリーに分けてYouTubeしていきたいなと思っています。
「法律」「教育」「暮らし」「感覚」「お金」の5つです。
例にあげると、、、
「法律」のことは、18歳から成人になるとできることや、あおり運転などについて
「教育」は、日本の義務教育とブラジルの教育の違いについてとか、日本での教育をメインに
「暮らし」は、社会保障について、暮らしに関すること
「感覚」は、私の主観ばかりになりますが、帰化のきっかけとか、アイデンティティーについて
「お金」は、日本の教育でどのくらいお金がかかるか、とか暮らしや貯蓄、投資のことについてお話していきたいとおもいます
というような感じでやっていきたいなと思っています!
自分が楽しいと思うことを仕事にするということは、とても幸せなことだとも改めて思います。
ようやくスタート地点に立つことが出来ました。
まずは少しずつやっていきたいと思っておりますので、見守って頂けたらうれしいです!
@am.gyousei #amnet #あむねっと #元ブラジル人の行政書士 #日本の法律を学ぼう ♬ Life Goes On – BTS






今日は、行政書士はどんなお仕事をするのか、について書いていきます。
さっそくひとつめの、行政書士の人数ですね。
令和3年の10月時点で、日本にいる行政書士の人数は、行政書士会員が50,428名。行政書士法人会員が892名です!
ざっと51,000人もいるんですね。
じゃあ、この5万人の行政書士の方々は、一体何をしているのか気になりますね。
全てを言えることができないくらい、行政書士のお仕事はとっても幅広いです。
主な業務として
・建設業者や宅建業者に関すること
・自動車や運送業者に関すること
・風俗営業や飲食店等に関すること
・土地・建物利用に関すること
・外国人に関すること
・その他許認可申請に関すること
・法人設立に関すること
・相続に関すること
・権利義務・事実証明に関すること
・会計業務に関すること
・電子申請に関すること
・著作権・知的財産権に関すること
これでも全部じゃないくらい、本当にたくさんあります。
全部を具体的に解説するのは、とんでもない時間になってしまう可能性があるので、この12つ挙げたうちのなかでも、2つを具体的に紹介します。
まず1つ目は、私たちも身近に感じる「風俗営業や飲食店等に関すること」
これは、レストランとかカフェとか飲食店を出す時に必要になる許可申請をします。いざ自分が、カフェを開きたい!となった場合に、どんなメニューを出そうか、どういう雰囲気にしようか、どんなデザインにしようか、などカフェのことで決めることがたくさんあります。
ですが、食べ物や飲み物をお金をもらって提供するとなると、行政機関の許可が必要になります。ただでさえ決めることがたくさんあるのに、書類の手続きもたくさんあります。
そういった許可を代わりに書類作成をしたり、申請したりすることができるのが行政書士のお仕事です。
2つめは、「外国人に関すること」
これはもっと身近に感じるかもしれませんね。
外国人が日本で生活する上で、在留資格が必要になります。この在留資格を申請したり、資格変更したり、更新したりも行政書士のお仕事になります。
また、日本国籍を取得することを帰化といいますが、この帰化の手続きに関しても行政書士がお手伝いすることができます。
もっと具体的にこの仕事内容についても聞きたいよ!というのが、ありましたら、気軽にコメントしてください!
では最後の、行政書士にはどうやってなるの?を説明しますね。
行政書士になれる方法は3つあって、
①行政書士試験に合格した者
②弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を持っている者
③国または地方の公務員として行政事務を担当した期間が20年以上になる者
の3つです。
公務員でもないし、弁護士などの資格もないよ!っていう場合は、1つ目の試験に合格することが1番の近道です。
受験資格に条件はありません。国籍・年齢・学歴関係なく、誰でも受けることができます。
試験科目は、「日本国憲法」「行政法」「民法」「商法・会社法」などの行政書士の業務に関して必要な法律など。これが46問あります。
また、一般知識として、政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、そして文章理解などの問題も14問あります。
この全60問中、60%取れれば合格です。
私は…3回受けて、3回目に合格しました…長い道のりでしたよ…
試験に合格して、自分が住んでいる場所の行政書士会に入会し、登録ができたら行政書士として仕事をすることができます。
以上が、行政書士の紹介です!
行政書士って案外身近で、こういうことも頼めるんだ!相談できるんだ!って思ってもらえたら嬉しいです!
依頼者のお役に立てるように精一杯頑張っていきます!

行政書士について、書いていきます!
[/word_balloon]行政書士(ぎょうせいしょし)というのは、日本の国家資格の一つで、おおまかに説明すると国民と行政を法律に基づいて繋ぐ役割を持つ人です。
行政手続きにおける、法律の専門家です。
行政書士の仕事を大まかに説明すると、
他人から依頼を受けて、報酬を得て、各省庁や都道府県庁、市役所・区役所などの役場や警察署などに提出する許認可の申請書類を作成します。
例えば、事実証明や契約書の作成、遺言書などの権利義務などもありますが、ブラジル人の身近なところでいうと、帰化手続きのお手伝いや、在留資格関係の手続きがあります。
今の日本は、福祉国家といって、国のお仕事は安全保障や治安維持だけでなく、
社会保障制度を整えて、国民の生活を安定を図っています。
ですので、日本に住む人々は、行政とは多くの場面で関係をもちますよね。
引っ越ししたら、子供が生まれたら、困ったことがあったら、役所に行って手続きをしますよね。
私たちの生活の中でも、複雑な事情が絡み合って、行政手続きにおいてたくさんの書類を必要とする手続きも結構出てきます。
特に、外国籍の場合だと、領事館の書類が必要になったり、それを翻訳する必要がでてきたりとたくさんの手間がかかりますよね。
そういった手間を代わりにお手伝いすることができるのが、行政書士です。
もうすでに、お気づきの方もいるかもしれませんが、
「自分でもできる手続きを行政書士にお金をはらって頼むのってどうなの?」
って思われる方もいらっしゃるかもしれません。
私も昔そうでしたから(笑)
私が思うメリットは、
「自分の時間が確保できる」というのがとても大きいポイントだと思います。
お金を払うくらいなら、自分でやりたいという方もいらっしゃると思います。
それもものすごくわかります。わたしも自分でやりたい人でしたから。
ですが、行政機関は大体土日祝日がお休みで、平日しか空いていない状況です。
会社員であれば、平日にお休みを取って、自分の時間を使って行かなければなりませんよね。
もし、書類に不備があったらまた別の日に行かなきゃいけない、そう言ったことを繰り返すと、手続きが遅れてしまう、などの手間で大切な時間がなくなっていきますよね。
私たち行政書士は、ケースにもよりますが、この手続きにはこれとこれの書類が必要で、
こういったプロセスがある、ということを法律をみて判断して行動するので、
時間も短縮することができます。
今後は、行政書士としてのお仕事はもちろん、日本の法律をすこしでもわかりやすくお伝えしていけたらいいな、と思っています!
かーれん

この度、群馬県太田市に、行政書士事務所を構えました。
井手口睦美(いでぐち むつみ)と申します。
最初にかーれんと名乗り出た理由は、私が元ブラジル人で、
ブラジルの名前がKarenだったからです。
現在、日本で日本人として生きておりますので、
「井手口睦美」という日本名がございます。
ですが、SNS等の発信では、かーれんという名前を使用しています。
よろしくお願いいたします。
行政書士 井手口睦美(登録番号:第22140597)
生まれ:神奈川県
育ち:沖縄県
実家:群馬県
大学:京都外国語大学 ブラジルポルトガル語学科
国籍:ブラジル→日本
好きなもの:ロードスター、コーヒー、お肉、お米、ハイカカオチョコレート、ユミコア
趣味:健康に生きること、フィルムカメラ、海外ドラマ・アニメを見ること
特技:コーヒーの抽出時に、旨味と雑味を分けられること
ツイッターもやっています。
つぶやきはコーヒーと猫とロードスターのことですが。
フォロー、よろしくお願いします。
かーれん

はじめまして。
am国際行政書士オフィスのかーれんです。
この度、群馬県太田市にて、行政書士オフィスを構えました。
国道407号線沿いのブックオフの裏にございます、アパートの一室にて営業しております。


営業中は、こちらの看板をだしております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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