永住者になるメリット・デメリット

この記事では永住者になることで得られるメリットと、デメリットについてお伝えします。

基本的には、メリットの方が大きいですが、人によっては、デメリットになりうるかもしれないことをこちらに書いていこうとおもいます!

永住者とは?

まずは、おさらいとして、永住者についてご説明します。

永住者とは、在留資格の中のひとつであり、「法務大臣が永住を認める者」が永住者になれます。

在留期限は無期限です。

日本にずっと住みたいと考えている外国籍の方の多くの人は永住者ビザの取得を考えていると思います。

じゃあどうやって永住者になるかというと、永住者ビザを申請する必要があります。

その申請するには、条件をクリアする必要があります。

永住者になるメリット

これは、永住者になることで社会的信用度が上がるので、次のようなメリットが生まれます。

  • 仕事の制限がなくなる
  • 死別・離婚をしてもビザへの影響がない
  • 自動車ローンや住宅ローンなどの融資が受けやすくなる
  • ビザの更新手続きがなくなる

他にもいい点はありますが、代表としてこれらのポイントについて解説します。

仕事の制限がなくなる

これは、今まで仕事とビザが結びついていたような在留資格を得ていた方に対してですが、永住者になることで、仕事の制限がなくなります。

日本の法律のもと、無制限に自由に仕事を選ぶことができます。

今までは、転職をするにせよ、仕事の内容が在留資格と合ったものでなければ選べなかったということが永住者になることでなくなります。

死別・離婚をしてもビザへの影響がない

また、配偶者等のビザをお持ちの方は、死別や離婚をした場合には、在留資格を変更したり、それが出来なければ、帰国しないといけなくなります。

しかし、永住者になれば、それらの影響を受けずにそのまま日本に住み続けることができます。

自動車ローンや住宅ローンなどの融資が受けやすくなる

永住者になると、自動車ローンや住宅ローンなどの銀行融資が受けやすくなります。

なぜ銀行の融資が受けやすくなるのかというと、在留期限がなくなるため、

「この人は、これからも長いこと日本に住み続けるのだろうな」という定住性を国の機関が認めているという判断のもと、社会的な信用が高まります。

銀行のローンは、長期にわたり返済するものもありますので、長く日本に住むからこそ返せるという判断で受けやすくなります。

ビザの更新手続きがなくなる

在留カードにある、在留期限が切れる前に更新の申請をしなければなりませんが、永住ビザには在留期限というものがなくなります。

更新のたびに、入管へ行かなければならないこと、専門家に頼まなければならないことがなくなります。

これは大きなメリットの一つですが、在留カードに有効期限がありますので、これを更新しなければならない手続きは必ず行わなければなりません。

デメリットの一つとして後ほど解説します。

日本社会に住み続ける外国籍の方にとって、これらのポイントはとても大きな影響ですよね。

だからこそ、永住ビザに関する審査はとても厳しくなります。

永住者のデメリット

永住者になると得られることの方が多いので、デメリットはほとんどないように思います。

ですが、メリットを挙げた以上、デメリットもしっかりお伝えします!

  • 在留カードの更新が必要
  • 審査が厳しい
  • 引き続き外国人であること

在留カードの更新が必要

メリットである「ビザの更新手続きがなくなる」の部分でも話しましたが、完全になくなるわけではありません。

在留カードには有効期限があり、それが7年間なので、7年に一度更新しないといけません。

審査があるわけではないので、当日すぐに終わりますし、必要書類も他の在留資格と比べるととても少ないです。

審査が厳しい

外国籍であっても、日本社会において社会的な信用があがる資格になるので、審査はとても厳しいです。

入管のホームページに書いてあるものを揃えて申請すれば許可されるだろう、ということはありません。

審査が厳しいからこそ、専門家として私たち行政書士が許可されるように申請から必要書類についてサポートしております。

引き続き外国人であること

永住者になったとしても、国籍は外国人のまま変わらず日本のパスポートを得られることはありません。

日本のパスポートを得ることは、日本人になることなので「帰化」という手続きが必要です。

日本の政治や自治体に対して意見がある場合であっても、「参政権」(政治に参加する権利)はないため、選挙に参加することはできません。

また、日本国籍を有していないため、公務員の管理職になったりすることができないなど、日本の国籍を持っていないとできないことに対しては引き続きできないままとなります。

いかがでしたでしょうか?

当オフィスでは、永住ビザに関する相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

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この記事を書いた人

Karenのアバター Karen 代表行政書士

元ブラジル人の行政書士。日系ブラジル人三世として日本で生まれ育つ。京都外国語大学ブラジルポルトガル語学科卒業。ブラジル・サンパウロに留学経験あり。母国語は日本語。2016年に日本国籍を取得。自身の帰化をきっかけに行政書士になる。趣味は、コーヒーの焙煎とドライブ。おいしいコーヒーを飲みながら面談が可能。

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