【赤ちゃんのビザどうする?】永住者の両親から生まれた赤ちゃんの手続き、わかりやすく解説!

はじめに

「赤ちゃんにもビザが必要なの?」

そう驚かれる方も多いかもしれません。

でも実は、赤ちゃんが日本で生まれても自動的に日本の国籍が取れるわけでもないですし、在留資格がもらえるわけでもありません。

放置してしまうと、不法滞在扱いになるリスクもあります。

この記事では、永住者の親から生まれた赤ちゃんに必要な在留手続きについて、初めての方でも迷わないように解説していきます!

ケース別!赤ちゃんの在留資格はどうなる?

赤ちゃんの在留資格は、両親(または片親)の在留資格によって異なります。

ここでは2つの代表的なケースに分けてみていきます。

片親のどちらかが日本人であれば、赤ちゃんは日本国籍を取得することができますので、この記事では説明を省略します。

両親とも永住者の場合

この場合、赤ちゃんは「永住者の子として在留資格を取得する」ことが可能です。

ただし、自動的に永住権が与えられるわけではなく、永住者の配偶者等の「在留資格取得許可申請」の手続きが必要です。

この手続きを行うことで、「永住者の子(子として永住する)」という在留資格が与えられます。

「永住者の配偶者等」の在留資格取得申請同時に永住申請を赤ちゃんの出生後30日以内に行うことがポイントです!

片親だけが永住者の場合

赤ちゃんが日本で生まれ、父または母が永住者の場合で、もう一方の親が永住者以外のビザの場合、赤ちゃんの在留資格は慎重に判断されます。

「永住者の配偶者等」が当てはまる在留資格になります。永住権を取得する場合は状況によって判断されるため、事前に入管への相談をお勧めします。

未婚の母が永住者の場合

結婚をせずに赤ちゃんが日本で生まれ、その母親が永住者の場合は、子どもの在留資格も永住者になる可能性があります。

実際には、個別に判断するケースにあてはまりますが、当オフィスでサポートした案件は、未婚の母が永住者の場合に、子どもも永住者の在留資格を取得したケースがございます。

「日本で生まれた」だけでは自動的に永住者にはならない?

日本は、”出生地主義”ではなく、”血統主義”の国です。

つまり、「日本で生まれた」ことよりも、「誰の子供か」が在留資格に関係します。

したがって、たとえ日本で出産しても、出生届や在留資格取得の申請をしなければ、赤ちゃんは在留資格がない状態になります。

必要な手続きとは?

1. 出生届と住民登録

【いつまでに?】

赤ちゃんが生まれてから14日以内に、お住まいの市町村役場に「出生届」を提出します。

【必要なもの】

  • 出生証明書(病院でもらいます)
  • 母子手帳
  • 保護者の在留カード
  • パスポート(なくても出せます)

出生届をだすと、自動的に住民登録(住民票に記載)が行われます。

2. 在留資格取得許可申請

「これから日本で暮らすために、”ビザをください”と最初にお願いする手続き」のことです。
生まれたばかりの赤ちゃんや、日本国籍を手放した場合に行う手続きです。

【いつまでに?】

生まれてから30日以内に、出入国在留管理局(入菅)に申請します。

【誰が申請?】

基本的には、保護者が代理で行います。
保護者が行政書士に依頼することも可能です。

【申請内容】

「永住者の配偶者等」の在留資格取得申請+永住申請を同時に行うので、その申請書類を提出します。

申請期限と注意点

最も重要なのが、申請のタイミングです。

出生後30日を過ぎてしまうと永住申請は行うことができません。
よって、在留資格は「永住者の配偶者等」という資格になります。

在留資格の手続きを行わない場合は、「在留資格なし=不法滞在」となるリスクがあります。

また、住民票があってもビザとは無関係なので要注意です。

手続きに必要な書類一覧とその書き方のコツ

【在留資格取得申請】永住者の配偶者等

  • 在留資格取得申請書
  • 写真は赤ちゃんの場合、必要ありません!
  • 結婚証明書:赤ちゃんの両親が結婚していれば
  • 質問書(別記第3号様式):結婚していなければこっち
  • 直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    ※1月1日時点で住んでいる市区町村の役所から発行されます。
  • 身元保証書(永住者の人が書く)
  • 住民票(永住者の住んでる世帯全員の記載のあるもの)
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できるもの(通話記録、スナップ写真、SNS記録など)

もし入国後間もない場合や転居等により課税・納税証明書が出せない場合は、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの)を提出します。

上記の資料と一緒に、永住許可申請の書類も提出します。

永住者の実子の場合は、要件が少し緩和されますのでご注意ください!

【永住許可申請】永住者または特別永住者の実子の場合

  • 永住許可申請書
  • 赤ちゃんの出生証明書(本国の物であれば日本語訳をつけてください)
  • 赤ちゃんの出生届記載事項証明書(日本の役所に提出した書類)
  • 永住者の在職証明書
    ※自営業の場合は確定申告書の控えの写し
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    →こちらは国税に関する物なので税務署にて取得します。
  • 直近1年間の「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  • 直近1年間の国民年金保険料領収証書(写し)
    ※国民年金の場合
  • 健康保険被保険者証(写し)、国民健康保険被保険者証(写し)
    ※保険証のコピーを親と子供の分
  • 身元保証書
    ※こちらは永住者の配偶者等の在留資格取得申請とは別の書類ですのでご注意ください
  • 永住者の在留カードの写しか免許証の写し
  • 了解書

詳細は、入管のホームページをご覧ください。

被っている書類は省きましたが、揃える書類が多いためチェックリストを作成し、一つ一つ丁寧に揃えてください。

特に、在留資格取得申請と永住許可申請の身元保証書は様式が同じなようで、異なりますのでご注意ください!

まとめ

早めの行動が未来を守るカギになります!

赤ちゃんが日本で生まれても「何もしない=在留資格がない」という状態になります。

そのままにすると、大きな問題に発展する可能性もあります。

だからこそ、永住者の権利を失わないためにも出生後30日以内に必ず「在留資格取得許可申請」と「永住許可申請」を行うことが必要です。

手続きは少し大変かもしれませんが、家族の未来を守るためには絶対に必要なステップです。

当オフィスでもあかちゃんの在留資格取得申請のお手伝いを行なっておりますので、お気軽にご連絡くださいませ!📩

記事を読んでいただきありがとうございました!

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この記事を書いた人

Karenのアバター Karen 代表行政書士

元ブラジル人の行政書士。日系ブラジル人三世として日本で生まれ育つ。京都外国語大学ブラジルポルトガル語学科卒業。ブラジル・サンパウロに留学経験あり。母国語は日本語。2016年に日本国籍を取得。自身の帰化をきっかけに行政書士になる。趣味は、コーヒーの焙煎とドライブ。おいしいコーヒーを飲みながら面談が可能。

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