日本に住むために必要なこと(ビザ)

am国際行政書士オフィスの行政書士、かーれんです。

日本人以外の人が、日本で暮らすために必要なビザについて説明します!

本来であればビザという言い方ではなく、「在留資格」の方が正しいのですが、なるべくわかりやすい言葉を使いたいので、ここではビザと言いますね。

かーれん

本来であればビザという言い方ではなく、「在留資格」の方が正しいのですが、なるべくわかりやすい言葉を使いたいので、ここではビザと言いますね!

在留資格(ビザの種類)

在留資格というのは、日本にきた目的のことを指します。

観光やビジネス、そして生活するためのビザの種類が29種類存在します。

人によって日本に来た目的は違うので、それぞれ在留資格は異なります。

たとえば、「留学」のビザなら学校で勉強すること、「技術・人文・国際知識」ビザであれば、特定の専門スキルを使った仕事をすることなど、ビザの許可が下りる目的がそれぞれ異なります。

他にも、就労系といわれる「仕事と結びついたビザ」や、

身分系といわれる仕事に制限のない「定住者」「日本人配偶者等」「永住者の配偶者」があります。

身分系のビザには「永住者」も含まれて、仕事に制限はありません。

在留期限

それぞれの在留資格には、在留期限という日付があります。

その日付は「日本にいることができる最後の日」です。

この日を過ぎて日本に滞在することはできないので、気をつけないといけないところです。

この在留期限がなくなるのが「永住者」です。

永住者になると在留期限はなく、7年に1度、在留カードの更新が必要になります。

※16歳になると写真付き在留カードに変更になるので、7年に1度の更新は例外となります。

在留カード

在留カードとは、日本に3カ月以上住む外国人が、入管からもらうIDカードのことです。

これはとても大切なカードで、16歳以上の人はいつも持っていなければなりません。

法務省:出入国在留管理庁ホームページより

この在留カードには、名前や国籍、住所などが書いてあります。

住所が途中で変更された場合は、裏面に新しい住所が書かれます。

仕事をすることが制限されているビザ、例えば「家族滞在」や「留学」などの方がアルバイトをしたい場合には、資格外活動許可を入管からスタンプが押されるのも、在留カードの裏側になります。

外国人が日本に住む上で、日本の法律でちゃんと許可をもらって住んでいますよ、という証明書になりますので、まちの役所や、入管では書類を出すときに必要です。

この在留カードは、他の人に貸したり、借りたり、偽造したりすることは絶対にしてはいけません。

犯罪になってしまうので、気をつけましょうね!

以上が外国人が日本に住むときに必要なことになります。

ビザに関する相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください!

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この記事を書いた人

Karenのアバター Karen 代表行政書士

元ブラジル人の行政書士。日系ブラジル人三世として日本で生まれ育つ。京都外国語大学ブラジルポルトガル語学科卒業。ブラジル・サンパウロに留学経験あり。母国語は日本語。2016年に日本国籍を取得。自身の帰化をきっかけに行政書士になる。趣味は、コーヒーの焙煎とドライブ。おいしいコーヒーを飲みながら面談が可能。

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