am国際行政書士オフィスの行政書士、かーれんです。
日本人以外の人が、日本で暮らすために必要なビザについて説明します!
本来であればビザという言い方ではなく、「在留資格」の方が正しいのですが、なるべくわかりやすい言葉を使いたいので、ここではビザと言いますね。
本来であればビザという言い方ではなく、「在留資格」の方が正しいのですが、なるべくわかりやすい言葉を使いたいので、ここではビザと言いますね!
在留資格(ビザの種類)
在留資格というのは、日本にきた目的のことを指します。
観光やビジネス、そして生活するためのビザの種類が29種類存在します。
人によって日本に来た目的は違うので、それぞれ在留資格は異なります。
たとえば、「留学」のビザなら学校で勉強すること、「技術・人文・国際知識」ビザであれば、特定の専門スキルを使った仕事をすることなど、ビザの許可が下りる目的がそれぞれ異なります。
他にも、就労系といわれる「仕事と結びついたビザ」や、
身分系といわれる仕事に制限のない「定住者」「日本人配偶者等」「永住者の配偶者」があります。
身分系のビザには「永住者」も含まれて、仕事に制限はありません。
在留期限
それぞれの在留資格には、在留期限という日付があります。
その日付は「日本にいることができる最後の日」です。
この日を過ぎて日本に滞在することはできないので、気をつけないといけないところです。
この在留期限がなくなるのが「永住者」です。
永住者になると在留期限はなく、7年に1度、在留カードの更新が必要になります。
※16歳になると写真付き在留カードに変更になるので、7年に1度の更新は例外となります。
在留カード
在留カードとは、日本に3カ月以上住む外国人が、入管からもらうIDカードのことです。
これはとても大切なカードで、16歳以上の人はいつも持っていなければなりません。
法務省:出入国在留管理庁ホームページより
この在留カードには、名前や国籍、住所などが書いてあります。
住所が途中で変更された場合は、裏面に新しい住所が書かれます。
仕事をすることが制限されているビザ、例えば「家族滞在」や「留学」などの方がアルバイトをしたい場合には、資格外活動許可を入管からスタンプが押されるのも、在留カードの裏側になります。
外国人が日本に住む上で、日本の法律でちゃんと許可をもらって住んでいますよ、という証明書になりますので、まちの役所や、入管では書類を出すときに必要です。
この在留カードは、他の人に貸したり、借りたり、偽造したりすることは絶対にしてはいけません。
犯罪になってしまうので、気をつけましょうね!
以上が外国人が日本に住むときに必要なことになります。
ビザに関する相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください!
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