こんにちは!
この記事では、帰化と永住権の違いについて説明していきます!
大きな違いは国籍
大きな違いは国籍です。
帰化の場合は日本人になります。
永住の場合は、元の国籍のまま、日本に永久に住むことが出来る権利です。
いずれも、ずっと日本に住むことができることに変わりはありませんし、
どんな仕事をしても自由です。
戸籍は?
日本には、戸籍という制度があります。
この戸籍というのは、人の一生の間に起こる出生、結婚や離婚、子供の誕生、死亡といった事実を身分関係として登録し、公的に証明する制度です。
外国人には、戸籍というものはありません。
なので、一般的に本籍欄には、自国の国名を書きます。
ですが、日本で生活する上では戸籍法が適用されるため、出生や子供の誕生など、日本人と同様に住んでいる地域の役所に提出する必要があるので、皆さん出しているのと思いますが、、、
永住権の場合は、この戸籍は引き続き外国籍なのでないままです。
帰化をしたら、日本国籍を取得するので戸籍が作られ、本籍地は住所表記になります。
(帰化申請時に本籍地にする住所を書いて提出します)
これは実際の私の戸籍です。
身分事項という欄に、国籍選択という欄が追加され、ここで、帰化をした事実がわかります。
実際に帰化が許可された日は、5月だったのですが、国籍選択の宣言書を提出したのが8月だったので、この日にちになっています。
在留カード
永住権の方は、国籍は自国のままですので、在留カードの所持が必要になります。
引き続き、在留カードを更新する必要があります。
帰化の場合は、許可されたらまずはじめにすることとして、在留カードの返却があります。
日本人になるというのは、外国籍ではなくなる、ということですので、在留カードを返却します。
私の場合は、返却というよりも、カードに穴を開けられて持ち帰らせてもらいました。
(思い出に残しておこうとおもったのですが、度重なる引っ越しで無くしてしまいました…汗)
選挙(参政権)
そして、次に選挙権について。
日本人には参政権という、国民が国の政治に関与できる権利があります。
立候補して、国の政治に参加したり、選挙で投票をして国の政治に意見を反映させたり。
また、公務員になる権利や、辞めさせる権利などもこの参政権に含まれます。
ですので、一般的に公務員は日本人であることが条件だったりしますよね(自治体によって異なります)
永住権には、この参政権はありません。
国籍は引き続き、自国のままであり、日本に永久に住むことができるという権利に過ぎませんので、認められていません。
各自治体によって外国籍の人にも選挙権を、というニュースはよくみますが、未だ実際に選挙権は日本国籍のみですね。
帰化をした場合は、日本国籍となるので参政権も同時に持ちます。
私は、帰化をして5年目になり、選挙は欠かさずに行っています。
強制送還について
普通に生活していれば、「強制送還」という言葉を聞くことはないと思います。
実際に私もニュースで聞く程度の言葉だと思っていました。
ですが、永住権は外国籍であることに変わりはなく、悪事を働き、犯罪を犯してしまったら強制送還ということも考えられます。
日本で生まれ育ったにも関わらず、です。
強制送還になってしまうと、日本へ再入国するのはとても難しいです。
帰化をした場合は、日本人になるので、強制送還されるということはありません。
最後に
永住権と帰化の違いについて説明しました!
国籍が違う、というところが大きなポイントなります。
いつか自国に帰る計画があるのであれは、永住権の方をオススメしますし、
自国に帰る予定はない、ずっと日本に住むつもり、であれば、帰化をオススメします。
お一人お一人によって、永住権の方がいいのか、帰化の方がいいのかは異なってきますので、
お話しを聞かせていただき、情報提供させてください。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にお申し込みいただけたらと思います。
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